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亡き実父の後妻と後妻の連れ子(息子)が、住んでいる借地権の家について、問題があり、先日、弁護士事務所へ2件ほど行きました。

事情を話しましたが、共有物分割請求訴訟を起こすのに、該当されると言うA先生と、されないと言
うB先生に分かれてます。



状況説明です↓
土地は地主のものですが、家が27年前に亡くなった私の祖父名義のままの借地権の家に、私の亡き父の後妻(73歳)と後妻の連れ子(38歳)が住み続けています。※築年数 57年

今回、家の問題に関係する私の血族と身内
↓ 故人
●私の祖父(※27年前に他界)・●私の祖母(13年前に他界)●私の実父(7年前に勤務中事故で他界)・
↓ 健在者
●父方の叔母(既婚者70歳健在・子二人)・●私の弟・長男・既婚者(48歳・子二人)●私、既婚者(51歳・子一人)●私の弟・次男(33歳 知的障害者)

◯後妻73歳 ◯後妻の前夫の姓を名乗る後妻の連れ子→息子(※つまり、亡き実父の養子ではありません。)

↑の●=私を含め、亡き祖父の子孫の私共は、現在後妻親子が住んでいる家から縁を切りたい気持ちがあります。つまり、亡き祖父の家の相続人から外れる為に、後妻に、家の自分の持ち分を渡したい(持ち分を売る)気持ちが有ります。

私達姉弟の比率は、姉弟が3人なので、12分の1ずつ。私の叔母は、亡き祖父の娘な為に2分の1。後妻の権利は4分の1ほどと聞きました。

後妻は、現在、地代の年6万しか掛からない為に、自分が他界するまで住み続ける予定でいる為、ならば相続登記を頼みましたが、返事は嫌だ!!! 後妻は解体費を私達血族に負担させる気でいるんだと思います。


私達 血族が何故、後妻に相続登記(名義変更)を求めたかというと、後妻が亡くなった場合、後妻の連れ子が相続放棄の手続きをされた場合、相続人の私達に解体費が回って来てしまうからです。

私達は、子供の頃しか住んで無く、後妻親子のが、圧倒的に長く21年間も住み続け、尚且つこれからも死ぬまで住み続けると言うなら、解体費は持って頂きたく思います。

※私の父が亡くなった際、すぐ家を出るからという理由から解体費という形で150万=私達の取り分から差し引いてます。

※当時、遺産=現金の受け渡しのみで、家の事は後妻の事を信用しすぎ、遺産分割協議書を作成しなかったのがうかつでした。

ダイブ待ちましたが、後妻親子は出る気は無いそうです。

私達の対策の選択肢ですが、

1・後妻に相続登記をして貰う。
2・共有物分割請求訴訟。

1・については、後妻は首を立てにふらない可能性が大です。

なので、共有物分割請求訴訟をある方に教えて頂き検討しています。

そこで、参考程度に教えて下さいm(__)m

①共有物分割請求協議は、↑の場合該当されますか?それとも対象外ですか?
②遺産分割協議関連と、どちらのが有効(効力がある)なんでしょうか?

↑の2・については、共有物分割請求訴訟という方法で、A先生には後妻にこちらの持ち分を売れば、解体費は免れると聞きました。

B先生には、遺産分割協議で、話し合いで済まなきゃ 家庭裁判所へ流れ調停委員に説得され、このまま住み続けるなら、解体費を持てという流れになり、遺産分割協議書を作る形になるだろうと言われました。


④私達の持ち分を、全て後妻に渡したい。解体費を払う気は無い!というこちらの言い分は通るのでしょうか?つまり、私達は相続人から外れる事が出来るのでしょうか?

⑤後妻に相続登記させる法律は無い為に悩んでます。こちら側で解体費を持たないようにするには、どのような方法があるでしょうか?

叔母が家の権利を2分の1持ってます。後妻は4分の1=叔母のが強い主導権があるでしょうか?それとも住んでいる後妻ですか?

後妻親子に解体する資金が無くなった場合、今のままでは、こちらがかぶる事になりかねない為に気持ちが落ち着きません。参考程度にご意見頂けたらと思います。

質問ばかりでスミマセンm(__)m 宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

弁護士に相談しても判断が分かれるのに 素人に毛が生えた程度のココの回答者に聞いても無駄です

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    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答有り難うございますm(__)m

ここでも、中には弁護士より的確な方もいたので参考までに質問させて頂きました。

お礼日時:2020/01/23 22:40

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