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人身事故なのに物損事故になってたら。

先日バイクで通勤途中に車と衝突しました。
あちこち打撲しており、今も仕事を休んで
通院しています。

後で知ったのですがどうやら警察では
物損事故にされている様です。
(怪我して病院に伴奏されてるので人身事故
だと勝手に思い込んでた)

私は警察で加害者の方には重い処罰は
望まないサインをしましたが、
怪我を負った医療費と休業保障さえ
してくれればいいと思ってました。

物損事故では休業保障はでないのでしょうか。
あと、労災も申請出来なくなるのでしょうか。

A 回答 (4件)

警察に診断書を出していますか?


出さないと人身事故にはなりません。

少なくとも物損事故でも任意保険から自賠責基準で休業損害などの補償は普通はありますから、保険会社に確認してみる事です。
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診断書を警察に持って行ってください。

 人身事故に切り替えることができます。
医療費、休業補償は基本的に相手の保険会社に請求することになります。
通勤中の交通事故において労災(通勤災害)は、自分の過失が大きい時など特殊な場合に使います。
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まず、物損事故になったと言うことは、間違いなく警察から貴方へ確認があり、貴方が物損事故である事に同意したはずです。

 つまり貴方が怪我が無かったと認めている訳ですから労災には当てはまらないと考えます。
それから、休業保証の意味がよく分かりませんが、相手方の保険会社が貴方に休職中の収入相当の代金を支払うという意味でしたら、おそらくその保険会社は貴方の治療費は良心的に支払っても、休職中の収入相当の代金は支払わないと思います。理由は物損事故になっているからです。
しかし、病院の診断書を持って警察に行けば、一度物損事故と判定されたものでも人身事故にする事ができます。例えばムチウチや打撲の様に事故の直後は自覚症状がなくとも後から痛みが出ると言う事は交通事故の場合往々にしてあるからです。
最も簡単なのは貴方の住む地域の法律事務所(弁護士)に相談することです。勿論費用はかかりますが、そんなに高額ではありません。
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医療費も休業補償も慰謝料も全て満額貰えます。


何も心配は要りません、ご安心下さい。
人身でも物損でも受けられる保証に一切何も違いはありません。
相手に憎しみを持ち、相手を恨み、相手を苦しめたい、相手を処罰したい
という場合にのみ人身事故に切り替えて下さい。

また、人身にすると示談交渉がガラガラポンになるので、
逆に
質問者さんの過失を厳格に取りに来ます、この点は間違いないです。
その場合、しての車の損害を過失に応じて弁償する義務が発生します。
これは質問者さんも望まないと思います。

気になることがあれば、質問者さんがお世話になっている代理店さんにご相談下さい。

とにかく物損のままでご安心下さい。間違い有りません。
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