妻がJPかんぽ生命の簡易保険に加入しており、満69歳(5年後)に200万円の満期保険金を受け取ります。この保険に課税されるかどうか教えて下さい。
主人の私は年金受給額が年230万円(他に所得はありません)、妻の年金受給額は年110万円(他に所得はありません)。つまり年金受給340万円の夫婦に満額保険金200万円の一時所得があった場合、いかほど課税がされるのか、逆に非課税となるのか教えて頂ければ幸いです。
保険料は妻が支払い満期時に288万円(20年×12ヶ月×12000円/月)となります。
保険契約者は妻、受取も妻で契約しております。
宜しくお願いします。
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり年金受給340万円の夫婦に…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫婦単位で考えても意味ないのです。
>保険料は妻が支払い満期時に288万円(20年×12ヶ月×12000円/月…
保険料負担者と受取人が同一人なら、所得税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>満額保険金200万円の一時所得があった場合…
年金方式でもらうなら、一時所得ではなく「公的年金以外の雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>いかほど課税がされるのか…
支払った保険料の総額が書かれていないので試算できません。
いま仮に、12000円/月のうち保険料が 1,000円だったとすれば、年間の所得は
(12,000 - 1,000)× 12 = 132,000円。
>妻の年金受給額は年110万円…
65歳以上なら、「公的年金による雑所得」は 0 円です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よって「総所得」は 132,000円で「基礎控除」38万円に満たないので、所得税は発生しません。
年金方式で受け取る場合は源泉徴収されますが、これは確定申告で取り戻すことが可能という結論になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
支払った保険料は全額控除できますので、結果としてマイナス、なので申告不要です。
(一時所得として50万円の控除も別に引けます)なお、所得税は1人ごとなので、夫婦の所得は関係ありません。
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