No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
遅くなってごめんなさい。今手元にある、年末調整の手引きを見て確認しました。
所得控除の金額は
旦那さんの基礎控除38万+社会保険料+生命保険控除+損保控除
だけみたいですね。
奥様と子供さんの扶養控除が全然入っていません。
間違っていると思います。
専業主婦なら配偶者控除38万円+子供さんの扶養控除38万円=76万円 が落ちています。
訂正して頂きましょう。
ちなみに源泉徴収票の扶養人数には奥様は含まれませんので、書くとしたら「1」になります。
奥様は控除配偶者「有り」の欄にチェックされる事でカウントされるためです。
ですから、正しい所得控除の額は \1,681,943 となるはずです。
これを給与所得控除後の金額 \2,666,400から差し引いて、 \984,457 に課税されます。
税額は10%で定率減税がありますから、さらに0.8をかけます。
すると \78,700 に私の計算ではなりました。
(細かい所は自信ありませんが)
多分扶養控除を忘れた \60,800 取られすぎていると思います。
会社に訂正を申し出てもしてもらえなかったら、1月にはいって税務署で還付申告してください。
間違いなく戻ってきますよ。
ご丁寧に計算までして頂き本当にありがとうございます!助かりました。もう少し税金の事勉強しなくては‥。
さっそく年が明けたら税務署に行ってきます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
再び、#2です。
専業主婦の方でも38万の控除があったので、廃止をされるとキツイですね。
生命保険は、扶養に入られてる全員の分を提出しても大丈夫ですよ。
ただし、控除される上限が決まってるので、ただ提出しただけということに
なってしまうものもありますが。。。
(後日、会社から使わなかった控除証明が帰ってくると思います)
ほとんどの方が還付されますが、逆の納付の方もおられますよ。
最後に、旦那さまが通院でかかった医療費が確定申告の医療控除が受けれるかもしれません。
詳しく載ってるサイトを記入しますので、ご参考にしてくださいね。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/shimizuzaka/iryoukouj …
お礼遅くなりすみません。ご丁寧にありがとうございます。いろいろ参考になりました。
源泉徴収票のチェックをしたら控除配偶者の有無と扶養親族の数に間違えがありました。
年明けに税務署に行ってきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
毎月の給料明細はチェックされてますでしょうか?
今まで天引きされた源泉徴収所得税がいくらか把握されてますか?
年末調整は毎年必ず返って来るとは限りません。
源泉徴収は、大体このくらいの給料の人はこのくらい払うだろうという推測の基に、毎月天引きされていくものです。
その誤差を調整するのが年末調整ですから、多く取り過ぎていれば返す(還付)し、少なければ追加で取られます。
今回、少なかった理由が会社の間違いかもしれませんから、とってあれば源泉徴収されていた所得税の金額を確認される事をお奨めします。
それと源泉徴収票の最終金額との関係を見れば、納得がいかれると思います。
また、控除額の合計額や扶養人数に間違いがないか良く見てください。
私も何回も扶養人数や金額に間違いを発見して訂正して頂いた事があります。
計算の仕方は簡単に言うと
38万×人数(夫も入れる)+社会保険料+生命保険控除+損保控除
で出ると思います。
その金額が控除の合計と違っていなければ、会社は間違っていません。
ここで間違っていると、住民税の計算も間違うので良く確認してみてくださいね。
ちなみに高額医療費は関係ないと思いますが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足で教えて欲しいのですが、我が家は旦那、専業主婦の私、2歳の子供一人です。
源泉徴収の内訳は支払い金額4,009,012 給与所得控除後の金額2,666,400 所得控除の額の合計額921,943
源泉徴収税額139,500 社会保険料等の金額488,943
生命保険料の控除額50,000 損害保険料の控除額3000です。それで控除対象配偶者の有無が無しになっています。また扶養親族の数が子供がいるのに無しになっているのです。これって間違っていますよね?
上記の計算もあてはめてみたのですが計算が違っているみたいなのですが。(人数って我が家の場合二人でいれるのですか?)また教えていただけますか?すみません。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
たぶん、配偶者控除が廃止されたのが影響してるとおもいます。
毎年、38万の控除の一割3.8万が還付金だったのが、
廃止と共に毎年4万から3.8万が減ったので、ほぼなくなったと思います。
保険の控除は出されてますか?
そちらは控除されてるので、いくらかは返金になってるとおもいますが。。。
今後も税制改正があるので、年々、還付金が減っていくと思います。
この回答への補足
早々とありがとうございます。
私は現在専業主婦です。主人の保険の控除は出しましたが、私の保険の分というのは関係ないのですよね。
毎月もらってる給料よりも少ないのであまりにショックで。
No.1
- 回答日時:
高額医療費については、所得に含まれる訳ではありませんし、関係ありません。
おそらく配偶者控除を受けているのであれば、改正により、昨年までは配偶者控除と共に配偶者特別控除が奥様の所得に応じて最高38万円控除できていたものが、今年からは、配偶者控除を受ける人については配偶者特別控除を受けられなくなってしまったので、もし専業主婦であれば最高額の38万円の控除がなくなったことになり、その分還付も減る事となります。
実際の税額で言いますと、ご主人の所得にもよりますが、税率10%の方であれば、38万円×10%×80%(定率減税20%減額分)=30,400円、税率20%の方であれば、38万円×20%×80%=60,800円、税率30%の方であれば、38万円×30%=114,000円(定率減税はこの区分であれば限度まで達しているため適用なし)という金額が、昨年より還付が減る事(又は不足徴収)となります。
それと、年末調整自体、それ以外の要因でも増減はありますので、必ずしも税制が変わらなくても同じぐらいとは限らず、今年については上記のような改正がありましたので、その影響も大きいかと思います。
お礼遅くなりすみません。ご丁寧に回答いただき参考になりました。
源泉徴収票をチェックしたら控除対象配偶者有無と扶養親族の数に間違えがありました。
年明けにさっそく税務署に行ってきます。
ありがとうございました。
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