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療育手帳、精神手帳二つ持つ
意味ありますか?

もともと知的障害もあり
療育手帳は申請済みですが
精神手帳はまだ申請してません

必要性あるのかな?と、言う感じです 今度年金の申請をするので
精神の級がわかれば
年金を審査通りやすいのかな?って
思う程度ですが
実際に二つ持つ意味ありますか?

主治医は診断書は書いては、くれるとは思いますが  うーんあると良いんですか?
療育手帳だけでは年金審査通りずらいですか?

A 回答 (4件)

私も精神の障害者手帳持っていますが、精神の障害者手帳のみでも、2級以上でないと、障害者年金の申請には通らないみたいだし。

生活保護受給もいろいろ制約やルールがあるといえども、障害者年金受給と大差ないかんじだし。だって生活保護も障害者年金も、税金から捻出されているから。障害者手帳の申請がめちゃくちゃ厳しいのは、障害者年金は税金から捻出されているから。
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精神障害者手帳2級以上でないと、障害者年金の申請には通らないみたいだし。

生活保護も障害者年金も、税金から捻出していることは、変わりはないし。
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手帳を2つ持つことは可能ですが2つ持つことによるメリットはどちらかが重度でない限りありません。


精神手帳もしくは療育手帳が1級なら重度手当がでたり等多くの制度が利用できますが精神2、3級は利用できないため取っても意味はありません。
どちらかを取るなら療育手帳を取ることを勧めます。
なぜなら精神手帳では受けられないサービスが療育手帳では受けられることが多いからです。

年金申請に関しては障害者手帳の有無は関係なく申請できますし手帳を持っていても不支給になることも多いので2級以上じゃないと申請通らないというのは間違いです。
もし年金が受給できた場合は年金の等級と手帳の等級を合わせることが可能です。
例えば年金が2級で手帳が3級だったなら手帳も2級にすることができます(逆はできません)
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障害年金では、元から知的障害がある人に後から他の精神障害が加わった場合は、あくまでも同一疾病(知的障害が元々の原因となって精神障害が生じている、と考えるので、結局は知的障害でしかないという意味)として見ます。


国(厚生労働省)からの通達も出ています(以下の PDFファイルのとおり)。

http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

また、障害年金で精神の障害(知的障害・発達障害・てんかんを含みます)を認定するとき、いくつかの精神障害を併せ持っていても、全体としてひとまとめにした上で、総合的に認定されます。

さらに、療育手帳(等級の分け方には実は統一性がなく、都道府県や政令指定都市によってたいへん違っています)や精神障害者保健福祉手帳のことは、障害年金とは全く関係がありません。基準が全く違うからです。
そのため、これらの手帳を一切持っていなくとも、障害年金の基準にあてはまりさえすれば、障害年金は受けられます。

以上のことから、障害年金のことだけを考えるならば、療育手帳も精神障害者保健福祉手帳も、必ずしも必要ではありません。

ただし、障害年金が精神の障害によって認定されると、精神保健福祉法での特例的な取り扱いによって、障害年金の等級と精神障害者保健福祉手帳の等級を連動させることができるようになります。
年金証書というもので障害年金の等級が示されるのですが、この証書を、手帳用診断書の代わりとして使えるためです。
この結果、年金3級ならば手帳3級、同じく2級ならば手帳2級、1級ならば手帳1級‥‥となります。
その逆はあり得ません。手帳が1級だから年金も1級として認められる‥‥といったことはありません。あくまでも「先に障害年金が決まったときに限って、手帳の等級を連動させることができる」だけです。

手帳を持つことによるメリットは、障害年金とは関係がありません。
福祉制度によるメリット(たとえば、重度心身障害者手当[自治体独自の制度で国の制度ではありません])や税制上のメリットは、障害年金とは無関係です。
つまり、障害年金は、決して福祉制度ではありません。よく誤解されますが、福祉ではありません。保険制度の1つです。
したがって、手帳を持つことによるメリットを知りたいのであれば、この年金カテゴリではなく、あくまでも福祉カテゴリで尋ねるべきです。

療育手帳では、身体障害者手帳と同様に、全国共通の福祉サービスを受けられます。JR運賃割引の適用も受けられます。
しかし、精神障害者保健福祉手帳には、このようなメリットがありません。JR運賃割引は適用外です。
また、知的障害の場合、一般には、自治体からも「精神障害者保健福祉手帳ではなく療育手帳を取るように」と言われます(精神障害者保健福祉手帳を取ることができない、というわけではありません)ので、その指示にしたがって下さい。
(念を押しておきますが、障害年金のことだけを考えるならば、手帳を取らなくともかまいません。)
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