A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、削除に反対する意見がかなり強かった
ことが上げられます。
親に対する尊敬の念が失われる、という
主張ですね。
次は、刑法全面改正の流れがあり、削除しなくても
全面改正のときにやればよい、という思惑が
ありました。
こうしている間に時間が経ってしまった
訳です。
なお、違憲判決が出ても、刑法のこの規定は
無効にはなりません。
三権分立原理からいって
違憲判決にそこまでの力はありません。
これを個別効力説といい、我が国の通説です。
No.1
- 回答日時:
いくつかの要因がありそうですが、多分、昭和49年の刑法改正草案がかかわっているのかなと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/改正刑法草案
尊属殺人違憲判決が昭和48年でしたから、直後に法制審議会が出した刑法全面改正のこの草案が実現すればすんなり、削除という流れでしたでしょうが、この草案が議論を呼び、刑法全体像への議論となり、草案の行方が紆余曲折を経ています。
結局、草案は無視して、全面改正はもう無理との判断に法務省が至り、単に口語化するとの流れが平成になって出て、平成7年削除です。
つまり、刑法全面改正の議論の紆余曲折に飲み込まれてしまったせいで、削除が遅くなった。
削除しなくても、違憲判決確定により、規定は無効ですから、影響はない。
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