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自動車取得税申告書
自動車を一時抹消、永久抹消手続きをした際に
自動車取得税申告書手続きをしないと
自動車税の還付は受けれないのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>自動車取得税申告書を提出した覚えがないのです。


 自動車税と自動車取得税は別モノです。
 自動車税は毎年納付しますが、
 自動車取得税は、登録する際に取得税が発生する(評価がある)場合のみ課税されます。

 新車の場合は課税されますが、新車登録から3年以上経過した中古車の場合は
 大概は課税評価以下になるので、課税されません。

 一時抹消登録などをすれば自動車税は還付されますが、
 還付先(旧所有者や下取り業者など)を指定する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2020/01/27 08:43

>この情報はHP上ですか?


はい、ネットで調べた結果です。
過去に廃車をディーラーに依頼した際には、申告書を書いた記憶がなく自動的に還付されるイメージでした。

もし抹消登録をしたにも関わらず還付されていないのであれば都道府県税事務所に問い合わせされるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
感謝いたします。

お礼日時:2020/01/25 17:40

すいません。


陸運支局で抹消登録する際に敷地内の都道府県税窓口で、
自動車税・自動車取得税申告書を提出することになっているようです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
この情報はHP上ですか?
後出しで申し訳ないのですが
抹消手続きを毎回していますが
自動車税の還付は「一時・永久抹消すると自動的に還付されます」ということだったので 自動車取得税申告書を提出した覚えが
ないのです。
土曜日なので陸運局に聞くこともできず・・・・
困っておりました。

お礼日時:2020/01/25 17:13

自動車税は抹消登録手続きを陸運局で行えば自動的に還付されるはずです。


ただし、軽自動車の場合は還付はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では自動車取得税申告書手続きはしなくても良いのでしょうか?
何度も申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/01/25 16:27

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