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生活保護は特別障害者手当も併給できるんですか?

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。


コメント欄で言う、保護受給した場合、保護費と別で支給されますが、あなたの世帯の世帯構成・年齢・性別などの世帯の事情を顧慮して最低限度額がきます。その時の世帯の収入に応じて保護費の支給がきます。
最初の最低限度額は世帯の収入を別にして計算をしますが、世帯員の収入に応じて支給する保護費が異なります。
基本的考え、保護費から収入分を差し引き保護費を支給するものでないため誤解を招きますが、
世帯員の収入に不足するものを世帯の最低限度に達するために収入に保護費を足して最低限度の生活ができるように保護します。
保護としては、収入も保護費の一分として考えますので併給ではないと言います。
あなたの言う併給のとらえ方の違いです。
例えば、遺族年金を受給している当人が、年金を受給する場合に、併給して受給ができません。どちらか多い方を選択することになります。しかし、他法施策が優先するため特別障害手当を受給した上でいくら保護費が必要かと言うことです。
保護受給者で高齢化の世帯が増えています。年金だけで最低限度の生活に困窮しているためです。年金の上に保護費を足して保護をしています。
ただし、勤労者で就労収入を得ている人は、基礎控除と必要経費が認められているため、そのれらの控除を除いたものに保護費を対して保護します。
基礎控除は保護費と別になりますので自由に使うことができます。
保護費は、目的ごとの扶助から合計額支給している為、住宅扶助費を家賃に使わないで別のことに使うことはできません。しかし、基礎控除額は縛りがないため自由に使うことがでるという意味です。、
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この回答へのお礼

ありがとうございます!よくわかりました!

お礼日時:2020/01/26 04:17

生活保護の要件の一つに、生活保護法第4条で規定します。


「保護は、生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他すべてのものを、最低限度の生活の維持のためまた、に活用することを要件として行う。」
②項「民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
③項「前②項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
 保護は、地域(居住地)を管轄する福祉事務所は保護責任を負うことから、保護開始申請書を当該福祉事務所に提出して審査の結果保護の可否を決定し要保護者に通知します。
 *質問の併給について
 上記の規定による要件は、保護の前に資産や能力を活用しても国が地域区分ごとに定めた保護基準以下で最低限度の生活に困窮し資産や能力で最低限度の生活に不足するものを保護費(現品給付・現物給付)で補うことで最低限度の生活を保障する制度です。
 法第4条の②項の規定にある、他法施策が最優先するためあなたの特別障害手当が保護にいう収入に該当するため手当で最低限度の保護基準に不足するものを補うことで最低限度の生活の維持ができように保護すます。
また、障害者加算がつきますので特別障害手当と同等程度の金額になります。
※質問の併給になりません。つまり、保護受給すると保護世帯の収入として特別障害手当も保護の一部になります。
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この回答へのお礼

つまり生活保護費とは別にもらえらるということですか?

お礼日時:2020/01/26 00:56

生活保護は一世帯当たりの保護費が種々の要因で決められてます、


その中には、給付される公的な物も含まれての金額です、
なので、特別障害者手当が本来の保護費に上乗せされるのでは無いです、
手当が有る人も無い人も支給される保護費は同じ額です、
質問者さんが問う謙給できるかなら出来ます。
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