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障害年金1級なら特別障害者手当はもらえますか?

A 回答 (2件)

> 札幌市のホームページには障害年金一級は診断書無しで更新できると書いてありますけど?



○ 札幌市のホームページ
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/ …
(= https://bit.ly/30W0FI4

「身体障害者手帳(1級及び2級の一部)をお持ちの方及び障害基礎年金1級の認定を受けている方は、診断書の提出が省略できる場合があります。」とは書かれています。
ただし、この書き方は、非常に誤解を招きます。問題がある書き方だ、と言わざるを得ません。
このような方のすべてが「診断書なしで更新できる」というわけではないからです。

あくまでも、先の回答に示した基準にあてはまることが必要です。
その上で、身体障害者手帳や障害基礎年金での障害の内容と一致しているときに限って、手帳や年金での情報(手帳や年金の診断書の内容)を流用できるものとする(同意書を取って、きちんと確認がなされます)、というのがほんとうのところです。

ですから、「障害年金1級なら診断書なしで更新できる」とは限りません。
障害の内容によっては、たとえ障害年金1級であっても、特別障害者手当用の診断書の提出を省略できない、ということがあるのですよ。
特別障害者手当の基準にあてはまらなければ、当然、特別障害者手当をもらうことはできません。
(つまり、障害年金1級だから必ず特別障害者手当をもらえる、とは限りません。)
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全く無関係です。

根拠法令も基準も異なるからです。
したがって、障害年金1級だから特別障害者手当を受けられる、ということにはなりません。

詳しくは、以下の URL をごらん下さい。
特別障害者手当の障害程度認定基準がわかります。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3084 …
(= https://bit.ly/2O15Wc1

この URL の中盤以降に「第三 特別障害者手当の個別基準」として、特別障害者手当に関する基準が載っています。
特別障害者手当は、以下のいずれかに該当しなければ受けることができません。
障害年金でいう「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の内容とは、全く異なっています。

○ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の第1条第2項第1号の状態であること
= つまり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第2の各号の障害が2つ以上重複していること

○ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の第1条第2項第2号の状態であること
= つまり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第2の第1号から第7号までの障害のうちどれか1つしか持っていないが、必ず、下記の身体障害(または精神障害)のどれか1つを他に併せ持つこと

<他に併せ持っている必要がある障害>
1 両眼の視力(矯正視力)の和が 0.05 以上 0.08 以下
2 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上
3 平衡機能のきわめて著しい障害
4 そしゃく機能の喪失
5 音声・言語機能の喪失
6 両上肢の親指&人差し指の機能の欠損または全廃
7 一上肢の機能の著しい障害(「一上肢のすべての指の欠損または全廃」を含む)
8 一下肢について大腿の2分の1以上の欠損(「一下肢の機能の全廃」を含む)
9 体幹の機能の障害であって、歩くことができない程度の障害
10 (略)
11 きわめて重い精神障害

要は、障害年金1級であるとか、あるいは、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であるとかといったことだけで特別障害者手当が認められる、ということはありません。
もしも甘い考えを持っているようでしたら、そういった考えは捨てたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

札幌市のホームページには障害年金一級は診断書無しで更新できると書いてありますけど?

お礼日時:2020/01/26 13:43

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