管理会社に勤務しております。
強要、恫喝、暴言を当方や他の入居者に繰り返す入居者がおり困っております。
警察にも幾度となく相談しておりますが、被害者から相談してもらえれば双方の話を聞く、と繰り返すばかりで動かず。
被害者の入居者たちは一様に「自分が言ったと知られた際の復習が怖い」と言われ、二の足を踏まれています。
尚、警察への照会にて、暴力団組員ではありませんでしたが、余計質が悪い感じです。
契約書の契約解除条項には十二分に該当しておりますが、話し合いには一切応じません。(それこそ殺されるんじゃないかという勢いで怒鳴り散らしてきます。)
もはや明け渡し訴訟を起こすしかないのではないかと思案しておりますが、その場合は弁護士を介すことは必須となるのでしょうか?
もし必要ではない場合、費用総額は幾らくらいでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>弁護士を介すことは必須となるのでしょうか
その前に、誰が原告になるのかをハッキリさせた方が良いでしょう。
明渡訴訟とありますが、現在の貸室を明渡す根拠として賃貸借契約の解除は必須です。すると、原告はその建物の貸主になるでしょう。
仮に、管理会社がサブリース方式で貸主(転貸主)の立場であるならば話は早いのですが、そうでなければ貸主の意向も重要ですよね。
賃借人の追い出しに至る費用負担をどのようにするかは管理会社の一担当者レベルでは判断できないでしょう。
また、契約解除まで持って行けるか、即決和解にして賃貸契約自体は継続するか解決の出口はいくつもありますし、費用も当初の思惑で収まらない事もあります。
No.2
- 回答日時:
弁護士に相談された方が良いです。
訴訟まで行くかどうかは 弁護士と相談して
会社側の意志と 折り合いをつけて行けば良いと思います。
訴訟に行かなければ 相談料(相場は30分五千円位)
と 手続き(内容証明等)手数料 実費 なので
そこまで高くは無いと思います。
でも 素人が 知らずに不利な状況を作ってしまってから
訴訟沙汰になってから 弁護士をお願いするよりも
その前段階から 法に沿って動く方が 結果的に安くあがりますよ。
ただ 弁護士さんにも得手不得手はありますし 専門分野もあるでしょうから
同業他社から情報をもらうなり 選択にはコネを使う方が良いです。
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