No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続をすることができる可能性はありますが,確実に相続させたいのであれば,養子縁組をするか,遺言で遺贈したほうがいいでしょう。
ある人が亡くなったときに相続人になるのは,その人の配偶者(民法890条)と,民法886条から889条に定められた人です。とはいえ民法886条の胎児が相続人になるケースはあまりないので,887条に定められている直系卑属(子。子が相続開始前に死亡している場合はその子,つまり孫等)が配偶者とともに相続人になります。もしも亡くなった人に直系卑属がいなかった場合には直系尊属(父母。父母が相続開始前に死亡している場合はその父母,つまり祖父母等のうちもっとも近い者)が,直系尊属もいなかった場合には兄弟姉妹が,配偶者とともに(配偶者がいなければ配偶者を考慮しません)相続人になります(民法889条)。
直系卑属の代表として「子」を挙げましたが,この「子」は亡くなった人の直系の子だけを意味しますので,実子または養子ということになります。配偶者の連れ子は姻族であり直系血族ではないので,亡くなった人を相続する権利はありません。
連れ子であっても他方配偶者(本件ではお姉さん)と養子縁組をすればその他方配偶者と法的な親子になり,直系卑属になりますので相続人になれます。お姉さんたちがこれから親子として過ごしていこうと思っているのであれば,この方法が最も適しているのかもしれません。
ですが,養子縁組をしなくてもその連れ子を相続人と同様に扱ってもらえる制度もあります。それには有効な遺言が必要になりますが,お姉さんが遺言を作成し,その連れ子に包括遺贈をするのです。「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」とされている(民法990条)ので,包括遺贈を受けた連れ子は他の相続人と遺産分割協議をしたうえで相続財産を承継することができます。ただ,厳密にいうと「相続」ではないので,承継手続きがちょっと面倒になってしまいます。また遺言の作り方を間違うと無効になってしまうので,養子縁組よりも難しいとも言えます。
養子縁組も遺言もないけど結果的に相続できる場合もあります。まずお姉さんが亡くなり,その後に配偶者であるその男性が死亡した場合です。お姉さんが亡くなると相続が開始され,その男性が相続人になります。その後にその男性が亡くなるとその子(つまり男性の連れ子)が相続人になるので,その順番で相続が開始された場合に限り,連れ子がお姉さんの財産を相続することができるのです。これは順番が異なるとそういう結果にはならないので,確実性を望むならばこの方法は適していないということになります。
ということで,もっとも確実・現実的な方法は養子縁組だということになります。
No.4
- 回答日時:
法定相続については先の回答がありますが、先にお姉様に相続が発生した場合の扱いで、法定相続は夫に3/4の相続・兄弟姉妹に1/4ですから、何もしない状態で金融機関などに相続手続きしようとするとお姉様の兄弟姉妹(ここに質問者様が含まれます)を含めた遺産分割協議書の提出を求められるでしょう。
費用を考えると養子縁組になるのですが、お姉様の相続に兄弟姉妹が関わるのを避けるのが主眼であるならば、公正証書遺言で夫に全て相続させ、夫が自分より先に亡くなった場合にはその子(つまり連れ子)に遺贈するという内容にすることでも足ります。
兄弟姉妹には遺留分がアリマセンから、夫または連れ子は兄弟姉妹に何の相談もせずに財産を処分することが出来ます。
相続は、どんな順番でいつ発生するか判らないものですから、夫が亡くなり、その後お姉様が亡くなる事を考えると、兄弟姉妹(又はその子供達)は夫の財産を相続したお姉様の財産の法定相続人になります。そういった場合に、連れ子になにかしらの財産が渡るように動いてくれる誰かがいるかどうか?という視点で考えられても良いのではないでしょうか?
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