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俳句の十七音は、ぎりぎりに切り詰め濃縮されていますね。
したがって、ある作品の一音を変えると内容・情景がすっかり変り、私には別の新しい作品のようにみえます。
俳句には盗作は無い、ということを聞きたことがあります。
「古池に蛙飛びこむ水の音」は盗作ですか?
 (駄作とかパロディーとかは承知しています)

A 回答 (11件中1~10件)

パロディは盗作とは言いません。



盗作というのは、他人の作品を下敷きにして作ったものを、あたかも自分のオリジナルであるかのように発表することです。
パロディはオリジナルがあることが周知されているものです。

その句が芭蕉の句のパロディとして自他ともに認識されているのなら、盗作とはいいません。

オリジナルを真似た作品をすべて盗作というのなら、パロディも盗作といえます。
元々パロディ文化がない日本では、西欧のパロディ作品を盗作というイメージでとらえる人もいました。つまりパロディの価値をよく理解していない文化でもあります。

駄作か秀作かは、盗作とは別の話です。
盗作、パロディにも、秀作もあれば駄作もあります。
パロディは秀作であってこそ価値があり、パロディの駄作はオリジナルに対して失礼でしかないです。

質問の句は、芭蕉の句の言い間違い、覚え間違い、と思われてしまいそうです。
パロディとしてうまいとは思えません。
作った人がパロディのつもりなら、パロディの駄作です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
<盗作というのは、他人の作品を下敷きにして作ったものを、あたかも自分のオリジナルであるかのように発表する>ですね。
<パロディはオリジナルがあることが周知されているものです>
この句は、盗作ではありませんね。
<質問の句は、芭蕉の句の言い間違い、覚え間違い、>とみられるのですね。
パロディとしたら<パロディの駄作です。>。

お礼日時:2020/01/27 11:30

どっちかと言えば盗作でしょうな、中国人が得意ですよね。

例えばPanasonicでもPanasoniuとかまねてる、パット見たら分かりませんから日本製かと思って買っちゃう。それと同じかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
<パット見たら分かりません>ものは、盗作になるのですね。
盗作を気にしない国民もあるのですね。

お礼日時:2020/02/16 09:25

「古池や〜」を元にした、と公言していればアレンジになるのではないでしょうか。


私は俳句に詳しくありません。音楽で似たような事をすれば、そのようにアレンジと解釈されると思います。当然その場合、オリジナルの作者の許可は必要ですが、俳句、しかも昔の俳句の場合はどうなるんでしょうね。。。
元にした、と公言しなければ盗作だと感じます。
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この回答へのお礼

ごかいとうありがとうございました。
音楽の分野から類推すると<「古池や〜」を元にした、と公言していればアレンジ>なのですね。ただし、<公言しなければ盗作>。
正直に<公言>するかどうかが、分かれ道なのですね。

お礼日時:2020/02/15 19:49

「古池に蛙飛びこむ水の音」は盗作ですか?


私は、盗作だと思います。
当時の俳句は 、誹諧連歌と呼ばれ、次々句がつゞいていたために、発句には切れ字(や、けりなど)を入れる決まりが有り、意味的には「や」も「に」も変わらないです。
もしこれが、
「古池よ」であれば、全く新しい俳句になります。
正岡子規以降、本歌取を馬鹿にする風潮が有りますが、百年も前の下らない歌論を未だに保持している事自体笑うだけですね。
本歌取は、前の歌のイメージを取り込みつつ、新たな感性を読み込みました。
俳句は、一字一句が感性ですよ。
拙句
かはづなく池をめぐるやみづの音
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
<発句には切れ字(や、けりなど)を入れる決まりが有り、意味的には「や」も「に」も変わらないです。>のですね。
古池やでも古池にでも、同じ俳句とみなされ、<古池よ」であれば全く新しい俳句になります。>のですね。
><次々句がつゞ>くための<決まり>だったのですね。
誹諧連歌の

お礼日時:2020/02/04 16:54

これよりは盗作の方がましです。

私も一瞬本物と思いました。これは字を(わざとかどうか知らないけれど)まちがえているから、偽物です。盗作というのは、本物の一部を借りる形で作った作品で、中村草田男の「明治は遠くなりにけり」を使った作品が一部で話題になりました。同じ草田男の「万緑や」は季語として使用する人もあります。(さすがに少なそう)しかし、偽物であっても、「これは私の作品です」として発表しなければ問題になることはありません。
 これは俳句のことでなく、短歌のことですが、「宮中歌会始」に入選歌として発表された歌が、短歌雑誌に発表された別の人の作品とおなじであったため、入選取り消しになった事件がありました。(古い話です)これは剽窃・盗作の好例でしょうね。
 なお、「本歌取り」は短歌の世界で、俳句にはありませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
盗作・偽作・パロディといろいろありますが、今回の句は偽作になるのですね。
他人の句を自分の句として扱えば盗作ですが、今回は文字を間違えている(変えている)だけですので偽作になるのですね。

お礼日時:2020/01/30 18:23

当時盗作という概念があったかね。


なにせ俳句には「本家取り」という技法があり、他人の句を自分の句に取り入れることは、ごく当然に行われていたのだ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
和歌の世界では平安時代から<「本家取り」>は推奨?されていましたね。

お礼日時:2020/01/27 15:35

それをどのように発表するかによります。


なんのひねりもないので、それをパロディーだというのは無理があります。
盗作かどうかは、作者の意図にもよる話です。
ただし、他人から見れば、元の俳句として「古池や蛙飛びこむ水の音」があるということを誰でも知っているわけですから、第一印象としては、どこぞのバカが間違えたんだろうと思うでしょうね。で、それに対して作者はどう反論するのでしょうか。全くの新作であるという理屈は通用しないでしょう。内容が酷似しているからです。パロディという理屈も無理があります。なんのパロディにもなっていないからです。
したがって、限りなく盗作、盗用に近いです。基本的に「盗作」というのはオリジナルと全く同じでなければならないというわけではありません。内容の中心になる部分が同じであれば盗作とみなされるでしょう。
「俳句には盗作は無い」というには、あまりにも勝手な言い分です。もちろん、文字数の制約があるわけですから、誰かが発表した俳句と似たようなものが出来上がってしまうことはあるでしょうし、これまでに発表された全ての俳句を知っている人などいないでしょうから、偶然似てしまうことはあります。しかし、元の俳句を知らなかったのであれば、盗作とは言い難いです。そういう意図がなかったからです。しかし、ご質問の例では明らかに元の俳句を知っていて、パロディにも何にもなっていないのであれば、それを新作として発表しようとすれば、盗作と思われるでしょうね。
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この回答へのお礼

早速にご回答あありがおうございました。
最後の3行に見事にまとめられていますね。
<ご質問の例では明らかに元の俳句を知っていて、パロディにも何にもなっていないのであれば、それを新作として発表しようとすれば、盗作と思われるでしょうね。>

お礼日時:2020/01/27 15:31

「に」では無く、「や」です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご尤も

お礼日時:2020/01/27 11:23

読解力がないのに、俳句に興味あるの?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
文芸作品には興味ありません。

お礼日時:2020/01/27 11:22

別の新しい作品には見えません


単なるパロディ
しかもパロディとしての価値はほぼゼロ、というだけの話かと
そこで一句
古池に蛙飛び込む自殺かな
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
この作品は、<別の新しい作品には見えません>ので盗作なのですね。
<古池に蛙飛び込む自殺かな>はパロディで、盗作ではないのですね、

お礼日時:2020/01/27 08:34

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