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医療費控除の確定申告について質問です。

シングルマザーで子供2人を扶養しています。
年収105万位ですが、
一昨年の医療費が103000位で昨年が88000位でした。

一昨年は10万ちょっと越えなので大した戻りはないだろうと確定申告しませんでした。
最近低所得だと10万越えなくても対象になると知りました。
全く無知でお恥ずかしいのですが、2年分申告した方が良いですか?

また申告する事によりだいたいいくら位がどのように戻るのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

所得から控除できるものを控除した結果、0円以下になればそれ以上控除申告をしても、控除する元の所得が0円以下になるから、申告は無駄です。


所得から控除できるものを引いても、所得が残っていれば医療費控除や生命保険控除などが行えるわけです。
所得が0円ないしマイナスになれば、それ以上は控除のしようがない(差し引けり原資がない)と言う事です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。
参考にさせて頂きますね。

お礼日時:2020/01/31 07:59

年収が150万円として、給与所得は85万円になります。


国民健康保険料は、自治体により金額が変わります(計算方法は自治体により変わる)。
また、保険証1枚ごとに保険料を払う事になりますが、今は触れません。
23歳のお子さんを扶養親族にされていると言う事で、所得から引かれる金額のうち人的控除と呼ばれるものが、63万円あります。
16歳のお子さんの分として38万円あり、あなたの寡婦控除が27万円と基礎控除が38万円あります。
この金額だけを合計したら、166万円になります。
更に国民健康保険料を足せば、もっと多くなります。
給与所得から、これらの金額を差し引くのですが、大きなマイナスになっていますね。
この金額が所得税を計算する金額です。
マイナスですから、「0円」として計算されます。
医療費控除を申告しようにも、既に大きなマイナスですから、意味はありません(マイナスがさらに大きくなるだけ)。
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この回答へのお礼

どう思う?

何度もすみません。
マイナスとは?最大限控除されているのでもう控除すべきものはないと言うことでしょうか?
損をしていると言う事ではないんですよね?

お礼日時:2020/01/30 23:03

年収だけで、医療費控除の申告の適・不適が決まるわけではありません。


特に収入が低ければなおさらです。

間違えないようにしなければならないのは、医療費控除とは支払った医療費が全て戻るのではありません。
所得税として支払っている金額があれば、負担が少し軽くなる(収入額によりますが)物です。


以下に、今年(令和1年分)の確定申告の手引きの、URLを記しますから数字を入れてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …


年収150万円くらいとしても、国民健康保険料や国民年金保険料等の支払額、寡婦控除(お子様の年齢により特別寡婦かも)と基礎控除38万円をひけば、恐らくは残りは無いと思いますね。
残りが無ければ、医療費控除は意味を成しません。
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この回答へのお礼

Thank you

再びありがとうございます!

子供は21と16歳です。
難しいですね。今は国保で年金は免除して貰っていますが、来月から週30時間パートで社保に加入します。
150万位になら非課税のままですよね?
申告しても意味無いんですよね?

お礼日時:2020/01/30 21:53

>シングルマザーで子供2人を扶養しています。


>年収105万位ですが、

源泉徴収票を貰ったでしょう。
あなたの名前の書かれた右下に、「源泉徴収税額」の欄があるでしょう。
そこにいくらの金額が書かれていますか??
恐らく「0円」のはずですよね。
医療費控除の申告をしても、残念ながら還付される所得税はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。

まだ源泉徴収はもらっていません。
ちなみにいくら位年収で医療費控除になるのでしょうか?
医療費は毎年同じ位かかり、今年から年収150位に増える予定なので…。
教えていただけると助かります。

お礼日時:2020/01/30 18:36

105万なら おそらく所得税はゼロですよね


医療費控除とは 払う税金が少なくなる(もしくは源泉徴収されいていた税金の一部が戻ってくる)仕組みですが、もともと所得税を払っていないのですから 質問者様には関係ありません
確定申告する手間が無駄です
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。

なるほどですね。
勉強になりました。

お礼日時:2020/01/27 17:39

払っていないものが、戻ってくることはありませんので、


確定申告はしなくてよいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。

なるほどですね。
勉強になりました。

お礼日時:2020/01/27 17:38

医療費控除は10万円を超えた分が返って来るのではなく、その分の税金控除額になるだけです。


ですから非課税世帯に医療費控除は無関係になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。

なるほどですね。
勉強になりました。

お礼日時:2020/01/27 17:37

そもそも、税金とられているのですか??


源泉徴収票の源泉徴収された額って、いくらになっていますか?
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この回答へのお礼

うーん・・・

非課税です。
では関係ないですか?
無知ですみません。分からないので質問させて頂きました。

お礼日時:2020/01/27 15:05

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