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罪に問われても、または、罪に問われる前の段階であっても、国民年金法や厚生年金保険法などで定められている以外の理由で年金の支給が止められることはありません。通知書の送付も同じことです。の「罪に問われる前の段階」の意味は罪に問われる以前ですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答者さん分かりやすく教えてください。

      補足日時:2020/01/27 18:35
  • 回答者さん答えてください。一生のお願いです。

      補足日時:2020/01/27 18:43
  • 年金の質問しばらくしないので答えてください。

      補足日時:2020/01/27 20:02

A 回答 (1件)

「刑が確定する裁判中であっても」と、解釈されれば良いと思いますよ。

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