プロが教えるわが家の防犯対策術!

爺さんが自身の知らない所で
自身名義の口座に定期預金してました

これは自身の金という解釈になりますか?

今は個人情報が厳しく
自身しか下ろせない金

昔の人はよく他人名義で
隠し預金してたみたいですが

A 回答 (8件)

あなたのお金、おじいさんからあなたへの贈与と判断されれば贈与税の対象となります。


あなたの名義を借りたおじいさんの財産と判断されれば、おじいさんが亡くなった際には遺産として判断され、あなたが相続人でなければ相続人へ渡すことになるでしょう。

金額や金融機関によっては、通帳や預金証券と届出印がそろえば、口座名義人の知らないところで引き出したりできるかもしれません。
    • good
    • 0

今時定期預金?いくらにもならん、儲かって良かったね、

    • good
    • 0

そういうことは こういう公の場では聞いちゃダメですよ。

違法行為を助長するような回答は書けませんから
    • good
    • 0

>昔の人はよく他人名義で隠し預金してたみたいですが・・とありますが、他人名義で預金するというより、家族名義ですね!


一応、当人の銀印が必要となりますので、家族以外では中々できません。
親が子の、祖父母が孫の名義で預金をすることを名義預金と言い、マイナンバーがスタートしてからこれまでより、名義預金の監視が厳しくなり、税務署はこれを脱税や贈与隠しと判断します。
個人で通帳と印鑑を管理していないといけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/01/29 21:53

自分が知らない口座


もしくはあるとは知っていても通帳や判子を預かっていない場合、渡されていない場合、は
名義人の財産ではないそうです

生前贈与をされて判子や通帳や暗証番号をいただいた場合
もしくは亡くなった後の相続がすんで皆さんで分け合う場合、に初めてお金が動かせます

今、国が見張っていますから。
    • good
    • 0

一つ書き忘れ。



祖父はまだお元気なのですね。
もし、すでに旅立っているのなら、それは必ずしもあなたのものとはならず相続財産、遺産として法定相続人全員のものとなります。

もちろん、法定相続人の全員があなたにあげると言えばもらえば良いですけど。
    • good
    • 0

それは、通帳と判子をもらった時点、または引き出した現金をもらった時点で、祖父から孫への贈与となります。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

同年中に他の贈与は一切ないとしても、110万円を超えていれば贈与税の申告と納付が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

贈与税はもらった側にかかる税金です。

ただ、教育資金などであれば非課税となりますが、申告は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

>自身の知らない所で自身名義の口座に定期預金してました



口座を開く際に本人確認書類の提示が必要ですから現在はあり得ないのでは?(なぜ定期預金があるとわかったの?)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!