プロが教えるわが家の防犯対策術!

確定申告を作成しています。
分からないことだらけですww
子供が二人いて、一人が4月から就職して保険とかは自分で払うようになりました。
でも、一緒に住んでいて家のご飯を食べています。
この場合はもう扶養家族には入りませんよね?
昨年の4月から働いていますが、3月までの分はどうなりますか?

A 回答 (3件)

>保険とかは自分で払うように…



何の保険か分かりませんが、控除対象扶養者であるかないかの判断とは関係ありません。

子供の去年 1年間の「合計所得金額」が 38万円以下なら、親の確定申告書の扶養控除欄に書いておけば良いです。

子供がサラリーマンになったのだとして、「合計所得金額」38万円とは、給与収入で 103万円のことです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>3月までの分はどうなります…

扶養控除や配偶者控除などは、大晦日の時点であとから判断するものであり、年の初めや途中のことは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/29 13:09

確定申告をしているのですから、


税金の『扶養控除』の条件の話でしょうね。

お子さんは、昨年1~12月で、トータルいくら給与収入がありましたか?
扶養控除の申告は、年間の給与収入が103万以下なら、できます。
税金の扶養控除の条件はそれだけです。

>就職して保険とかは自分で払うようになりました。
お子さんの国民健康保険の脱退手続きはしましたか?
お住いの役所へ行って、手続きをしない限り、
4月以降、無駄な健康保険料を払うことになっていますよ。

また、その健康保険料の控除額も確定申告に影響します。
ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/29 13:09

年金も保険も税金も自分で払っているので4月から扶養家族ではありません。


3月までは扶養ですが、年金や保険は会社で手続き済みです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/29 13:08

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