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有給休暇について質問です。一年目は10日、二年目は11日、三年目は12日で有給は付与されますが、それぞれの年で何日以上出勤をして、付与されるのでしょうか?
また、一年目に使いきれなかった有給日数は翌年に持ち越すことは可能でしょうか?
その場合はどれ位使わなければ消えてしまうのでしょうか?

あと、有給は会社に買い取ってもらうことは出来るのでしょうか?

お願い致します。

A 回答 (5件)

労働基準法で答えます。


なので、会社の規定と異なっている事があります。

> 一年目は10日、二年目は11日、三年目は12日で有給は付与されますが
労働基準法では、次のタイミングで付与となっています。
・勤続6か月目
・勤続1年6か月目
・勤続2年6か月目


> それぞれの年で何日以上出勤をして、付与されるのでしょうか?
前回の付与日を起算日(第1日目)として、1年間[※]に8割以上の出勤率の場合に付与となっています。
8割の算出式をすごく簡単に書くと 、次のようになります。
 (出勤日数+有給取得日数+その他法律で認められた日)÷期間中の全労働日
[※]
第1回目は勤続6か月で判断するので、入社日から起算した6か月間となります。


> また、一年目に使いきれなかった有給日数は翌年に持ち越すことは可能でしょうか?
> その場合はどれ位使わなければ消えてしまうのでしょうか?
法で定められた日数分の有給休暇は、付与した日から2年間有効[2年経過したら時効で自動消滅]。
なので、付与された翌年に持ち越し可能ですが、翌々年への持越しはできません。
【例】
2018年4月1日に付与された有給休暇
 →2020年3月31日まで有効[持ち越し可能]
 →2020年4月1日になった瞬間に消滅


> 有給は会社に買い取ってもらうことは出来るのでしょうか?
労働基準法により禁止されています。
 →有給休暇の取得利用を阻害するから。
但し、会社が規定したうえで次のような場合には問題ありません。
 ・退職時に限り、退職時点での残日数を買い取る
 ・時効で消滅した日数を買い取る
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1年は持ち越せますがMAX40日です


2年以上たったものは(無効なので)会社が買い取るのは違法にはなりませんが、2年未満は買い取り禁止です。
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正確には…入社後半年で10日・1年半で11日・・・です。



買取に関しては原則違法です。
時効消滅分や退職時の未消化分を双方の合意により買取ることは可能です。
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所定労働日数の8割以上出勤している必要があります。


2年目まで繰り越す事ができます。付与された日から2年間は有効という事。
買い取りは原則禁止ですが、先の2年超えで消滅する部分と、退職時に消滅する部分は可能です。ただし、強制はできません。
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> それぞれの年で何日以上出勤をして、付与されるのでしょうか?


社員である限り、です。

> 一年目に使いきれなかった有給日数は翌年に持ち越すことは可能でしょうか?
翌年に限り持ち越されます。持込日数は、最大20日です。

> その場合はどれ位使わなければ消えてしまうのでしょうか?
翌年限りです。

> 有給は会社に買い取ってもらうことは出来るのでしょうか?
会社によって異なり、会社の規則次第です。
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