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採用試験時、健康診断の提出を求められたため提出しています。採用が決まり、また健康診断の提出を求められています。その場合に採用試験時に受けたもので代用できるのでしょうか?費用がかかるので可能なら代用したいです。企業側にも確認しようとは思っているのですが、その前に知りたかったので質問しました。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

入社時の健康診断は、法律(労働安全衛生規則第43条)に定められているもので、雇用する学生の適正配置と健康管理が目的です。


したがって、試験時の健診結果で代用することはできません。
費用ですが、健康診断実施を義務付けているのが会社だったら、原則として会社側が負担すべきと考えます。
これは会社の姿勢次第ですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとう

代用はできないのですね。
費用のことは特に企業から言われていませんでした。
確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/03 21:01

先の回答にもあるけれども、なぜ試験時に提出したのにまた提出する必要があるのか?


まずはそのことを確認する必要があると思います。

次に法律上では費用負担の義務はどちらにもありませんが、採用時の健康診断を受けさせる義務は会社にあります。
よって会社が負担すべきというのが一般的な考え方です。

更に言えば、3ヶ月以内の健診結果があるのならば代用することが可能です。


以上を確認する必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね。クラスの子も同じだったので、特に疑問をもっていませんでした。確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/03 21:10

項目を満たし、期限内であれば問題ないはずですが、しかし、それなら試験時に提出したもので間に合うはずなので、再提出を要求されるという事は期限過ぎたか、企業がバカなのか。


2度も診断を要求するというのは、よほどスゴイ企業なのか、イカレタ企業なのか。
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この回答へのお礼

ありがとう

クラスの子たちも他の企業で同じことをしているので、特殊な業界なのかもしれないですね..ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/03 21:08

労働安全衛生規則 第四十三条


事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋 白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋 白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋 白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい内容ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2020/02/03 21:06

入社時のという事は、入社する時点での健康状態の事を言うのですから


採用試験の時期と期間が空いているならば、不可能でしょう

本来は、これは会社側の費用負担となるべき事ですので
この点も併せて企業側に確認すべきでしょう
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
期間が空いているので無理ですね。
確認してみます。

お礼日時:2020/02/03 21:04

3か月以内だから病院でコピー貰えたような気がします。

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この回答へのお礼

ありがとう

3か月以上経ってしまっているのでダメかもしれません。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/03 21:03

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