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配偶者がいる場合の源泉徴収税額の求め方について
回答お願いします。

令和2年 配偶者の給与は毎月10万
年間120万から給与所得控除55万を引いて65万、合計所得金額48万以外を満たさないので、源泉徴収税額を求める時に扶養親族等の数は0となるのでしょうか。

それとも源泉控除配偶者 合計所得金額要件 95万以外なので扶養親族1人の税額欄でよいのでしょうか。
前年は配偶者給与年間、96万で 合計所得金額31万で要件を満たしていたのですがどの計算が正しいのか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 源泉控除対象配偶者は「毎月の源泉徴収」のときだけに出てくる考え方とし要件を満たしているため、扶養親族1人とすればよいのでしょうか。
    乱文ですいません。

      補足日時:2020/02/03 12:47

A 回答 (2件)

補足します。


以下の
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
2 税額表の使い方
(2)あたり、
(注)2
あたりをよくお読み下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/03 13:49

配偶者は『特別』です。


配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
給与収入換算で、
●150万以下なら、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
そのため、
令和2年分 扶養控除等申告書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を見ていただくと分かると思いますが、
『A源泉控除対象配偶者』の『(注)1』
所得見積額95万以下の配偶者は、
扶養親族数は1とカウントすることに
なります。

文字通り『源泉控除対象』となる
配偶者というわけです。

配偶者特別控除は、201.6万まで控除額が
段階的に減る制度となっています。

103万以下でも超えても、150万までは
所得控除額は変わらないのです。

配偶者特別控除の所得控除額は、
給与収入換算で以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万★
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

合計所得では、
合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万★
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし

となり、★であれば、
扶養家族数としてカウントします。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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