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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が令和元年10月に送られてきたのですが、
済と書かれてる納付対象月が令和元年4月のみになってます。
5月6月7月8月9月は、厚生年金に加入していたので、未記入なのは分かるのですが、
1月2月3月分は、未記入になってます。
その分に関しましては、平成30年4月に一括で支払いをしています。(平成30年4月~平成31年3月までの12か月分)
支払日が平成30年4月のため、今回の1月2月3月分は、カウントされないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>その分に関しましては、平成30年4月に一括で支払いを…



「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、何のためのものかお分かりですか。

確定申告 (or年末調整) 用、すなわち所得税の計算において課税対象となる「所得」から「控除」してもらうためにあるのです。

その控除対象になるのは、その年のうちに支払った分だけで、前年のうちに前払済みの分や翌年になってから後払いしたのは含まれません。
令和元年分控除証明書に、平成30年のうちに前払いしてしまった分は載らなくて当然です。

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3 社会保険料控除の金額
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------------------------

誤回答が出ていますのでご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それならそれでOkなのですが、、なぜカウントされていないのか
気になったもので。
実は去年の10月に不当解雇に遭い会社を辞めて、10月12月分は国民年金での支払いをしていますが、確定申告時、それの領収書を添付して提出すればよろしいでしょうか?

お礼日時:2020/02/06 13:54

>10月12月分は国民年金での支払いをしていますが、確定申告時、それの領収書を添付して提出すれば…



令和元年度 (4~翌3月) を通して国民年金の加入者は、11月時点で 12月分まで納付したとして証明書が届きます。

しかし、途中で国民年金になった人で 10~12月の納付分の控除証明書は、2月 6日に発送したとのことですので、明日あたりに届くはずですよ。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …
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社会保険料控除を分けて申告できるのは、「13月以上(つまり1年を超える期間)」の前納をした方だけだと思うんですけどね。


サイトでもそのように書いてませんかね?
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …

私にはそうとしか解釈できないんですが。

ですから、令和元年の1月~3月分の保険料は平成30年の社会保険料控除に含まなければいけなかったのでは?
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平成30年に送られれきた控除証明書の内容はどうなっていましたか?


平成30年分と平成31年分の2枚になっていませんでしたか?
その控除証明書を確定申告したか、勤務先に提出して年末調整してれば、それで終わりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
去年は自分で確定申告をしていないので分からないです。
去年10月に不当解雇に遭い去年の分は自分で確定申告しないといけないです。

お礼日時:2020/02/06 13:57

国民年金保険料の社会保険料控除の申告の仕方は、選択ができ、


必ずしも、その年のうちに支払った分はその年のみしか申告できない
わけではありません。

『1年前納』しても、翌年分を分けて申告することは可能です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …

一昨年前納分を一昨年分の社会保険料控除の申告で、申告している場合は、
当然のことながら、申告はできませんので、ご注意下さい。

誤回答が出ていますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

そのようなことを出来るんですね。
他の回答者さんがお答えしてくれてますが、一昨年に昨年の分を前納した場合、今年の確定申告の控除には該当しないみたいですね。

お礼日時:2020/02/06 13:54

毎年4月からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」「年金振込通知書」が送られてきてると思います


ゆえに、きちんと収めているならば
1月から3月分も加算されますのでご心配なく

ねんきんダイヤルに聞かれたら良くわかると思いますよ
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
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