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遺族厚生年金は、自分が40歳以上だったら金額が跳ね上がるんですね!
それって主人が亡くなった時点で自分が38歳だったとしたら、2年後には上がるということなんですか?
それとも、38歳のときにもらえる金額がそのまま続いていくだけなんですか?

A 回答 (1件)

結論から言うと、


>38歳のときにもらえる金額が
>そのまま続いていくだけ
です。

>40歳以上だったら金額が跳ね上がる
というのは、
『中高齢寡婦加算』のことを言われているんだと思います。
遺族厚生年金に40~65歳の間加算される年金制度です。

遺族基礎年金という制度があり、18歳未満の子がいる場合、
受給できる遺族年金なのですが、
子がいない場合、
子が18歳以上となった場合
遺族基礎年金は受給できません。

その代わりの年金制度ってことですが、
40歳未満で遺族厚生年金を受給することになった場合は、
中高齢寡婦加算は受給できないのです。
さらに30歳未満で遺族厚生年金を受給することになった場合は
遺族厚生年金は5年間で打ち切りになります。

若ければ、働けるし、再婚もできるでしょ。
っていうことなんでしょうね。

下記の説明が分かりやすいです。
https://www.nenkinbox.com/archives/488

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ほんとだ!
リンク先の受容の要件に書いてありますね!

お礼日時:2020/02/07 22:27

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