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確定申告作成しています。
国民健康保険についてですが、夫婦で同じ家に住んでいて、支払いも半分づつにしています。
国民健康保険は夫婦合わせた金額で請求されていますが、これはどのように確定申告したらよいのでしょうか。
半額、または収入が多いほう、それかどちらでも良いのか…。
それか引き落としがかかっている口座の名義人のほうでしょうか。。

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございます!

      補足日時:2020/02/07 22:49

A 回答 (5件)

国民健康保険料(保健税)の納税義務者は 世帯主です。


従って 所得控除できるのは、世帯主だけ だと思います。
引き落としがかかっている口座の名義人が、世帯主になっていませんか。
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あっ、ちょっと書き忘れ。



あなたの市が年 4回分納だとして、例えば 1期と 2期は夫の預金から引き落とし、3期と 4期は妻の預金から引き落としなどとしているのなら、確かに半分ずつの確定申告となります。
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>支払いも半分づつにしています…



って、半分ずつ市役所 (or銀行等) へ払いに行っているのですか、あるいは半分ずつ銀行引き落としにしているのですか。

そうではないでしょう。
家の中で半分ずつ出し合っているだけで、市役所へ払いに行くのは 1人だけでしょう。

>それか引き落としがかかっている口座の名義人のほう…

やっぱり、加入者全員分まとめて銀行引き落としなんですね。
それならその引き落とし口座の名義人が払っているとしか解釈できず、口座名義人の申告要素にしかなり得ません。

ただ、必ずしも引き落とし口座が国保税の納付義務者、つまり住民票の世帯主である必要はありません。
家族の中で誰が払おうと自由ですが、確定申告での社会保険料控除の資格があるのは、納付書に書かれた一世帯分全額を払いに行く人だけです。

そもそも国保税は、単純に 1人あたりいくらで決められているわけではありません。
自治体によって計算法の細部は異なりますが「所得割」のほか、「資産割」に「均等割」、「平等割」とあり、個人ごとの納付額など決められていないのです。
個人ごとの納付額などない以上、個人ごとの申告要素にはなり得ません。
(某市の例4)
https://www.city.fujiidera.lg.jp/kurashi/kokuhok …
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支払いが半々なら、国保税も半々でいいでしょう。

個人毎の内訳があるはずです。世帯割は1世帯に付き、なので、分けてもいいし、面倒ならどちらかが負担した事にすればいいです。
同一世帯で同一家計なので、いちいち細かいところまで突っ込まれたりはしません。
結婚後に形成された財産は夫婦共有と見なしますから、つまり、経費も共有、ざっくり分割等で良いのです。収入がある人が払ったに決まってるんだから、適当に振り分ければいいです。
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保険料が引き落される口座の名義人ではなく、また世帯主でもなく、保険料を実際に負担した人が、負担した金額だけを控除できます。



例えば、世帯主が夫だとすると、年間25万円の国民健康保険料の全額が世帯主名義の口座から引き落される場合は、妻が12.5万円を負担してその口座に入金したのであれば、確定申告では、夫が12.5万円の保険料控除を申告し、妻も12.5万円の保険料控除を申告します。
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