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有給休暇の所定労働日数の実労働日についての質問です。


僕は、コンビニでバイトさせてもらってるのですが、所定労働日数が週に6日と定められていて、シフト制でメールで希望日を送り、店長がいつ入れるかを決めるのですが、

もし希望日を週7日にして、実労働日が平均で4日になった場合、有給休暇は取れないのでしょうか?

所定労働日数の定義で「社員が働くべき所定の実労働時間の月間トータル」と書いてあったので、店側がその時間を求めているのに、意図的に有給休暇を取らせないようにするのは少しおかしいのではないかと思い
、質問させていただきました。

回答が出来る方、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

問題点がよくわかりません。



コンビニ店主は、「そもそも有給休暇は与えられていない」と言っているのですか?それとも、「有給休暇は与えているが、シフトが決めているから、その範囲では、使えない」と言っているのですか?

私の知人は、シフト制のところで働いています。
シフト表ができあがる1カ月前に、「この日に有給とりたいです」と申請していて、それは認められているようです。
もちろん、カゼとかインフルなどの体調不良の場合、当日連絡で有給休暇にすることは可能です。
また、衛生管理にうるさい会社なので、体温○○度以上の人は、出社しても帰されるなんて話もしていました。

シフト表ができる前に有給申請したらどうですか?
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年次有給休暇(以下有給休暇)とは、一定期間会社に勤続した社員に対して与えられる「賃金が支払われる休暇日」のことを指します。



有給休暇取得には2つの条件があります。

1.雇い入れ日から6か月が経過していること。
2.その期間の全労働日のうち8割以上出勤していること。

なお、アルバイト、派遣の場合は、週に何日働いているか?で付与される有給休暇の日数は、週に5日働いている人よりも少なくなります。
たとえば、週3日(年間121~168日)働いている人は、週5日の人が半年働いて付与される有給の半分となる5日が付与されます。

>>意図的に有給休暇を取らせないようにするのは少しおかしいのではないかと思い、質問させていただきました。

そういうことは雇い主はやっちゃダメなことです。
ただ、バイトに有給休暇があることを知らない経営者、あるいは知っていても、経営上の理由からとらせないってことはありそうです。

コンビニは、店主といえども、コンビニ本部にすべて指図されているので、一般企業の経営者のような権限がありません。
また、コンビニは、他の業種のバイトよりも大変なくせに、本部に利益を吸い取られるため、時給を高くできず、そのため外国人のバイトから敬遠されている業種です。
なので、常にバイト不足のコンビニって状態のところは、店長は「有給休暇をとらせたくない」と考えがちでしょうね。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
有給休暇の比例付与、有給休暇の基礎知識などについて回答いただいたと思いますが、僕の場合、

所定労働日数が週に6日

と定められているので、比例付与は出来ないと聞きました。

質問が分かりにくく大変申し訳ありませんが、僕の質問の意図は、

企業側の判断で有給休暇の有無を決められるシフト制でどうにか有給休暇を取れないか

ということです。
お手数をおかけしますが、再度、回答して頂くと大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/02/08 08:47

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