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労働問題で相談です。製造業の営業職から製造現場の出荷担当に配属替えになりましたが、作業が遅いと職長に毎日叱られてます。この事を理由に会社は私を解雇する事はできますか。会社規模は100人くらいで組合もあります。ご意見下さい。

A 回答 (6件)

仕事が出来ない遅い理由では中々解雇出来ません。



遅いは良いとして
仕事のミスをするたびに始末書を書かされる可能性がありますね
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会社は簡単にはクビにしませんよ


まあ、仕事ができないなら 昇給や賞与で差をつけてヤル気を失わせ 自主退職を待つくらいでしょう。
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遅いにも程度があります。



少し遅い、という程度では解雇は
出来ません。

また、配置換えしてからの日数も
あります。
配置換え直後なら、遅いのは当然です。

極端に遅い、という場合には問題ですが
配置換えなどにより解決出来るのであれば
やはり解雇は出来なくなります。
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就業規則をよく読んでから質問して下さい。

解雇等の懲罰の項目があるでしょう。
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営業から現場ですか?


仕事内容は大きく変わりましたね。
変わったばかりで不得意な仕事なら、作業が遅いのは仕方ない。
まあ、毎日叱って自分から「退職します!」といいだすのを会社側は期待して待っていると思いますね。
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例えば標準的な作業者の半分だと、配置換えの相談でしょう。


自分から申し出てもいいと思います。

営業無理、製造の出荷無理、次は製造ラインでしょうか?
ラインだと流れ作業で遅いとかは、ないでしょう。

配置換えはできても首は切れないと思います。
給料の下げはあるかも知れません。
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