No.5ベストアンサー
- 回答日時:
少し補足しておきます。
ねんきん定期便が誕生日前後に来ていると思いますので、
現状の受給見込と内訳を、まずご確認下さい。
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
があることをまず理解してください。
繰上げ受給をすると、年6%減額となります。
65歳から受給できる老齢基礎年金を
63歳から繰上受給すると、12%減
62歳から繰上受給すると、18%減
となります。
老齢基礎年金が65歳から70万受給見込なら、
63歳から繰上受給すると、61.6万に
62歳から繰上受給すると、57.4万に
減額されて受給となります。
受給総額は16年後に逆転します。
63歳から繰上受給すると、79歳で、
62歳から繰上受給すると、78歳で、
65歳からの受給総額の方が多くなります。
※添付は63歳からの繰上受給のパターンです。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
それとは別に、
63歳より老齢厚生年金の特別支給があります。
65歳受給できる老齢厚生年金部分が、2年先に受給開始となります。
繰上げ支給とは関係ありませんから、減額などはありません。
これは、老齢厚生年金の経過措置で、私は今年60歳になりますが、
私は64歳からの支給となり、私の代で、老齢厚生年金は『特別支給』は
終わりになり、65歳から老齢基礎年金と同時に受給開始となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
次に、加給年金についてですが、
ご主人が65歳になり、老齢基礎年金の受給開始となると、
奥さんが65歳になるまで、ご主人は加給年金が受給できます。
年39万になります。
奥さんが年下であれば、あるほど長い期間受給できるわけです。
要は奥さん自身の年金受給までの『家族手当』といった位置づけです。
加給年金は、繰上受給できませんし、繰下受給すると加給年金も
受け取れなくなります。(ですので、先ほど回答で訊いたのです)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
さらに、ご主人の場合、今後の動向で影響がある、
『在職老齢年金』という制度を覚えておいて下さい。
『在職老齢年金』とは、社会保険に加入しながら、
給与収入(役員報酬も含む)が一定額以上あると
★受給できる老齢厚生年金を減らされる制度なのです。
現在の制度では、
64歳までは、
月収(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、
月28万を超えたら、厚生年金部分が減額。
65歳以降は、
月給(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えたら、厚生年金部分が減額
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もう少し詳しく説明すると
①63歳から受給する老齢厚生年金のみの月額平均
と、給与と賞与額から計算される月平均の月収
②標準報酬月額
③過去1年の賞与額の12ヶ月で割った月額
①②③を合計した金額28万を超えた場合、
老齢厚生年金受給額から減額になる、
あるいは支給停止となる制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
現在の制度だと、年金受給額によっては、
減額になる可能性が大きいのですが、
この制度の改正が検討されており、
★64歳までの28万超の条件が、
★47万超に改正となりそうです。
それがいつからが、とても微妙な状況です。
来年か、再来年かといった感じでしょうか?
こんな話は、年金事務所では説明してくれません。
現状の制度内でしか『確かなこと』ではないので
説明してくれないでしょう。
年金事務所や年金相談センターで、以上のような制度の話を、
ベラベラまくしたてられたところで、消化不良で、理解が
全くおいつかないです。
また、上記の制度がいろいろと絡み合い、
さらに『今後の働き方』でとても大きな影響が出てくるので、
年金事務所の職員の話では、損得の判断は到底できません。
前提知識をある程度つけてから相談にいかないと、
無駄な時間になるだけです。ご留意ください。
とても詳しい説明をありがとうございます。
集中して考えないとなかなか理解できない自分に呆れていますが、少しわかってきました。
教えていただいたサイトでも勉強してから相談に行ってきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
確認です。
繰下げ受給とは、受給時期を後ろに(66歳以降に)ずらすことを
言います。
繰上げ受給は、その逆です。
ご主人は、おそらじく63歳になると、厚生年金の特別支給が受給できる
ようになります。これは繰上げ、繰下げ関係ありません。
64歳以前に前倒しをして、繰上げ受給したいと言われていますか?
そこがこの質問の重要なポイントになります。
また、65歳からの受給額はいくらとなっていますか?
さらに、奥さんは何歳でしょうか? ご主人と何歳差ですか?
ご主人より年下ですと、ご主人は加給年金が受給でき、それも影響します。
金額的なものは、ここでも十分わかります。
それが損か得かは、ご夫婦の判断になります。
いかがでしょうか?
ありがとうございます。
繰上げの間違いでした。
加給年金というものの存在を初めて知りました。
かなり勉強不足な事がわかりましたので、基本的な事から学んでいこうと思います。
ありがとうございました。
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