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妹が離婚したいと旦那に言い去年夏から別居しており、別居直後あちらのご両親を交え話し合いをしたのですが旦那も納得せず判を押してもらえず離婚の手続きが進まないまま今に至ってます。
妹は旦那の短気さ(物に当たり散らす)を見るとお酒を飲んで暴れていた自分の実父を思い出しイヤになったと言ってました。だから、また旦那と会って話合いとかが怖いと言っています。
もし調停離婚とか裁判になると何度かは旦那と会わないといけないんでしょうか?
妹のようにどうしても会いたくないけど離婚の手続きは進めたいというような人は他に何か手段はありますか?
相手に一切会わずに無事離婚できる方法ってあるんでしょうか?
弁護士とかになるとおいくらくらいになるんでしょうか。
妹は離婚が済んでないのに他の男性と同居しはじめてしまいました。後々ややこしい事に(妹や男性に慰謝料請求など)なりそうで不安です。話し合いの時にも旦那は「新しい男できたらそいつに慰謝料請求してそれで俺は生活していくわ」と言ってたそうなので。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 こんにちは。



>調停離婚とか裁判になると何度かは旦那と会わないといけないんでしょうか?
相手に一切会わずに無事離婚できる方法ってあるんでしょうか?
 
 まず、離婚の裁判については、調停前置といいまして、まず家庭裁判所に調停を申し立てないと、その次の裁判に進めない事になっています。
 この調停は、別々に事情聴取されますので、相手に会わずに済みます。これで終われば一番いいですね。調停で決まった事は、裁判の判決と同じ効力を持ちます。

 調停が成立せず、裁判になった場合は、双方が一緒に出廷する事になりますから、どうしても会わなければなりませんね。

 ですから、弁護士に依頼して、調停で離婚が成立するように頑張ってもらうしかないですね。

>弁護士とかになるとおいくらくらいになるんでしょうか。

 手元に、弁護士会が発行している報酬の目安の小冊子がありますので、離婚のケースにいて、引用してみます。

(ケース1)
事例:夫の暴力に耐えられず離婚したい。
(1)離婚調停
   着手金……20~30万円
   成功報酬……20~30万円
(2)訴訟から受任
   着手金……20~30万円
   成功報酬……20~30万円

(ケース2)
事例:夫の暴力に耐えられず離婚したい。3歳の子供が1人いるが自分が引き取りたい。慰謝料として200万円を請求したい。
(1)離婚調停
   着手金……20~30万円
   成功報酬……30~50万円
(2)調停不調で訴訟
   着手金……10~30万円
   成功報酬……30~50万円
(2)訴訟から受任
   着手金……20~30万円
   成功報酬……30~50万円
 
 上記以外に、実費(収入印紙代、交通費、通信費など)が必要に応じてかかります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
説明がわかりやすくて、そうなんだと納得できました。
しかし弁護士費用はとても高いんですね。きっと妹はそんなお金も払う余裕もないし、そこまでしようとは思ってないような気がします。
もっと穏便に済ませたければ、もっと早く手を打つなりしているだろうと思うので。
話す機会があれば例として回答の方参考させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/02 23:36

>他の男性との同居前に婚姻関係が破綻していたと主張することは、私は無理と考えます。

その論拠を示せるでしょうか。

その機会は、陳述書の提出プラス証拠調べで本人尋問において詳細に述べれば良いのです。

質問者の方は、やはりこのような場で相談せず、弁護士のもとに相談すべきです。ここで出てくる回答には、法律論ではないものが多々含まれ、それに質問者が惑わされる場合があります。

勿論、自己責任ですから、質問者が取捨選択すればよろしいのですが、裁判にするかどうかや、主張・反論、まして抗弁の意味については、わかりにくいでしょう。

なお、No7の方の純粋さや正義感は十分評価に値しますが、仮に、裁判にしてでも別れたいと質問者の妹さんが考えているのであれば、決してNo7の方の回答内容は当を得たものではないでしょうね。負けを自ら認めなさいということですから。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
せめて無料相談にでも妹本人が行って、解決の糸口を見つけて欲しいのですが。身内とはいえよその家庭の実体なんて妹から一方的に聞くだけではわからないのでそんな私が代わりに相談に行っても無理ですから…
いろんな意見やアドバイスは参考にさせていただきます。最終的にそれを参考にして動かないといけないのは妹本人ですので。
また機会を見つけて相談とかに行くよう言ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/03 00:07

他の男性との同居前に婚姻関係が破綻していたと主張することは、私は無理と考えます。

その論拠を示せるでしょうか。それよりも、悪意の遺棄等で旦那さんから責められ、それすら満足に抗弁できないと思います。
一切偽らないことです。ご自身を有利にしようと事実を歪めても、結局は自分に跳ね返ります。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
妹は「とにかく別れたい。慰謝料とか今送られてる生活費なんかいらないから」といった感じで別居しました。
でもやはりこの度知った「他の男性の同居」という点はプラスにはならない気が素人の私ですがそう思ってしまいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/03 00:00

>妹は旦那の短気さ(物に当たり散らす)を見るとお酒を飲んで暴れていた自分の実父を思い出しイヤになったと言ってました。



短気な性格の相手と性格が合わないということですと、それだけでは離婚原因になりにくいのですが、その結果として相手方に対して、愛情がかんぜんに 喪失されたということですと、離婚原因に持って行けます。

>妹は離婚が済んでないのに他の男性と同居しはじめてしまいました

別居後に出現した男性であって、かつ、その別居の原因となった男性でなければ、婚姻関係破綻の理由を作ったことにはなりませんから、慰謝料支払いの対象とはならないと言って抗弁できます(訴訟でもそう主張する)。

>相手と顔を合わせないで・・・、

調停では、調停委員はどうしても当事者本人を連れてこいと言います。最初の一度は嫌でも同行させます。

家裁の書記官に事情を話しておいて、顔を合わせないよう計らってもらえます。元々、調停では交互に事情を聞かれますが、待合室の場所を別の階にしてもらうとか、事務官が男性側に不穏な動きがないか見張って(?)もらうなども要請しておけば対処してくれます。

訴訟になれば、代理人のみで進め、本人は法廷での尋問が必要になったときだけ出頭すれば足ります。

その際は、原告被告なので同一法廷で顔を合わせますが、嫌なら被告本人尋問のところで抜ければいいのです。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみません。

>別居後に出現した男性であって、かつ、その別居の原因となった男性でなければ、婚姻関係破綻の理由を作ったことにはなりませんから、慰謝料支払いの対象とはならないと言って抗弁できます(訴訟でもそう主張する)。

そこが重要なんですが、妹からはっきりと聞けない所なんです。妹の話を聞くとその男性が好きだから旦那に愛情がなくなり別居したというのも理由の一つなのかどうか。たぶん結婚生活中はその男性は「男友達の一人」だったと思うのですが…もし妹から今の状況を聞くことができればその点を聞いてみたいなとは思ってます。
詳しい回答ありがとうございます。
法廷の場になるといろいろ難しそうですが、妹から今の現状を聞いたら回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/02 23:52

ちなみに、妹さんが勝手に別居をはじめた後に、旦那のほうに別の女ができたとしても、


妹さんは、自ら「妻の権利」を放棄したわけですから、夫に「義務」を強制できません。
したがって、「お互い愛人がいるのでチャラ」ということにならず、妹さんのほうが不利になります。
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この回答へのお礼

ほんとみなさんの回答を読むたびに妹に「早くなんとかしないとと思って欲しい、そして行動を起こして欲しい」と思ってしまいます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/02 23:46

旦那のほうに一方的な原因があれば、(犯罪だとか不倫だとか)即離婚ができますが、


「気に入らないから」というのは単なる妹さんの主観。
実際に酒におぼれて暴力をふるわれた、というのでなく「父を思い出して嫌になる」では、正当性が認められません。

旦那のほうから見れば、勝手に別の男を作って出て行った妹さんを一方的に離婚して2人に慰謝料を請求することができます。
(顔はあわさないで済むかもしれませんが、慰謝料の額が相手の言いなりに・・・)
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみません。
妹から直接話を聞いたわけではないので、今同居している男性が原因で別居したのかどうかはわからないのですが。やはり誰が聞いても疑われるような事をしているとは思います。
なんて言うのでしょう、父を思い出すと言うのは「トラウマ」って言ってました。彼女が小学生くらいによく父は暴れてたんですが、その頃のイヤだった日を思い出してしまうのかなと思います。
顔を合わす合わさないよりもっと大変な事になりそうで心配です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/02 23:44

離婚していないのに他の男性と同居される、とのことですね。


どうも妹さんが離婚を希望される正当な理由が妹さん本人にない、少なくとも妹さん自身もその重大な原因を作った、しかもそのことを妹さん自身なりに理解しているのではと容易に推測されます。よく言えばずるいといったところでしょうか。裁判になると、妹さんも不利なカードを切らなくてはなりません。妹さんは恐らくそれがいやなのでしょう。だから、離婚前に他の男性と…。妹さんの問題については一切書かれていません。つまり、妹さんは自身の不利な問題を身内にすら語っていない、この辺りに、妹さんの人格の問題が露呈しているように思います。「顔を見ずに離婚」には、全てが現れていますよ。
まぁ、他の男性の問題がありますから、妹さんは大変な問題から回避できないでしょう。つまり、旦那さんから訴えられれば、それでおしまい。もっとも、妹さんから訴訟は「できない」でしょう。されるのは自由ですが。
人格の問題を他人に転嫁する辺り、よく言っても幼稚、まぁ犯罪の領域ですよね。残念ですが、お望みの展開は不可能でしょう。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみません。
そうですね、離婚の原因は双方にあるとは思うのですが。身内とはいえやはり家庭の中の事まではわかりませんので、妹から聞くことしか知らないのが現状です。
今回の事も母から聞いて、妹の心情とか状況を本人から聞いたわけではありません。
ありがごうございました。

お礼日時:2005/01/02 23:40

裁判で離婚するにしても必ず調停が最初に行われるように法律で決まっています。


調停は基本的には話し合いなので本人が出向かなければどうにもなりません。
会わないで離婚というのは難しいというか無理だと思います。
また同居の件は結婚の破綻との関係や時期などが間違いなく争点となり、例え非はなくとも面倒なことになるのは明白です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
やはり何度かは顔を合わせないといけないんですね。
会うことが怖いとか辛いとかよくわかるんですが、今の状況をほっておいても無駄に時間も過ぎていきますし、余計に今の違う男性との同居という点が離婚成立の道を遅らせてしまうのではと思ってしまいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/02 23:33

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