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公正証書で遺言を書く時に「通帳のコピーが必要」と言われましたが、預金額はこれから変動するのにどうして必要なんでしょうか?
遺言をかく時点での預金額で相続割合をきめなければならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

>遺言をかく時点での預金額で相続割合をきめなければならないのでしょうか?


これは違います。遺言執行者の負担軽減の為に金融機関名と支店名を書く為です。

通常は、いくつかの金融機関名を列挙して最後に『その他一切の金融機関の口座』などと表記して、遺言作成後に新たに開設する口座にも対応するようにしていますね。
なので、公正証書遺言に記載してもらう現に取引のある金融機関の通帳の表紙のコピーがあればOKです。

因みに、隠し預金が無いかどうかを調べる事になった行政書士の先生の話を聞いた事がありますが、地域の金融機関に片っ端から問い合わせをして、最後に亡くなった夫の妻(この人は存命)名義も有り得るとしてそちらで調べたところ中古の家一軒買えるほどの預金が出て来た事があるそうです。
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預金額の問題ではなくて 銀行名や口座番号を間違いなく遺言書に記するためです。


記憶だけでは往々にして間違っていることがあるんです。
 例:「住友銀行」は正しくは「三井住友銀行」ですし「三井住友信託銀行」もあります 間違えやすいです。
間違っていると 遺産分割で大問題になります
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相続させる財産の表示として遺言に記載する「預金を特定する情報(金融機関名と取扱店名,預金種別,口座番号,場合によっては預金名義人の名前)」が欲しいだけです。



ちゃんと形式が整った遺言があっても,その書き方に不適当な点があるために,遺言の執行ができないことがあったり,遺言に基づく相続や遺贈ができないことがあります。その真意は遺言者本人に聞けばわかることではあるのですが,遺言が問題になるのはその肝心な遺言者が死亡して口がきけなくなってからなので,遺言がはっきりしていないと,遺された人がすごく困っちゃうんですね。

たとえば「自宅を妻に相続させる」と書かれていたとします。遺言者本人は「自宅」というのは,「自宅として使用している家屋とその敷地,それに付随する土地(登記上別筆になっている庭や家庭菜園,付随する道路等)」というつもりだったりするのですが,これが【争族】になると,「土地のことを自宅とは言わない。つまり自宅というのは建物のことだけで,土地は遺言の対象ではない」「(百歩譲って)建物の敷地も自宅の一部として認めてもいい。でも,土地の地番が異なる隣地は敷地とは言えないから, 遺言の対象ではない」なんて争ったりするんです。
それを防ぐには,遺言者が「自宅」として認識している不動産を,第三者の目から見て明らかな状態で書き記しておけばいいわけで,不動産であれば登記簿謄本をとってきて,そこに記載されている不動産を特定する情報,土地なら所在,地番,地目,地積を,建物なら所在,家屋番号,種類,構造,床面積(付属建物があるようならその表示も)をちゃんと記載することで,そのようなトラブルになることを未然に防ぐことができるのです。

預貯金についても同じです。たとえば当初は「みずほ銀行の預金」が銀座支店に一つしかなかったことからそれで十分に足りていたとしても,その後,同じ銀行の六本木支店に口座を開設してその口座に大金を預けてしまったような場合,その預金ははたして最初に書いた「みずほ銀行の預金」なのかどうかということで争いになったりするんです。だから,通帳を見て,それらをしっかりと明記することで,そんな争いを防ごうというのです。通常使用する口座の預金残高は変わるのが当然なので,遺言時の残高なんて関係ありません。遺言者が死亡した時には残高が0円だったとしても,それはそれで仕方がないのです(というか,それこそが遺言者の本意「お前にはビタ一文残してやらねえ!」だったりするかもしれません)。

公証人が作成する公正証書遺言でそんなことになったら困ります。だから,通帳のコピー(当然に原本でもいいわけですが)を持ってきてくださいと言うのです。
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>預金額はこれから変動するのにどうして必要なん…



必要なのは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号などであって、遺言書に残高は書きません。

>遺言をかく時点での預金額で相続割合をきめなければ…

遺言を書く時点での残高ではなく、相続発生時の残高をどう配分するかを、遺言書を書く時点で決めておく必要があるのです。

したがって、もし、相続発生時の残高がマイナスだったら、指名された相続人は負債を背負うことになります。

(某司法書士さんのサイト)
http://souzoku-shiba.com/%E9%81%BA%E8%A8%80/%E9% …
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その場で 公証人に聞けば良かったのに・・・

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必要なのは口座番号でしょう。


「この口座の預金」をどうするかという記載
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プロの方に聞くのが一番だとは思いますが、推測としては



・仰る通り現時点での預貯金額の証明が必要。ボケたあとの使い込みなどに備えて
・金額のページではなく、通帳の最初のページ(口座番号、あなたのサイン、ハンコなど)の情報が必要

のどちらかではないでしょうか。
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