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少年事件で被害にあった者です。
家庭裁判所で少年院送致の審判が下ったと相手方の弁護士さんから電話で聞きました。ですが、少年院送致になったこと以外なにも教えてもらえませんでした。

調べると被害にあった人の為の制度があると知りました。少年事件簿の閲覧.コピーを拝見したいと思いました。
また家庭裁判所から審判結果の通知も来ていません。

私の知りたいこととしては↓
①どのくらいの期間入っているのか
②なんの罪なのか
③どこの少年院なのか


どこに連絡すればいいか教えてください。

A 回答 (2件)

少年院送致との決定がすでになされているようなので,現時点で利用できる制度は,「①記録の閲覧・コピー」,「②審判結果等通知制度」,「③被害者等通知制度」,「④意見等聴取制度」の4つです。


①と②は家庭裁判所に申し出る必要があります。②はお近くの少年鑑別所に申し出る必要があります。③は加害者がいる少年院を管轄する地方更生保護委員会に申し出る必要があります。

①以外の各制度の簡単な説明は,以下のとおりです。
②は,家庭裁判所から加害者の審判の結果などを通知するものです。
③は,少年院の名称・所在地 ,教育状況,仮退院した日等の通知を受けられます。
④は,加害者の仮退院について,被害者として意見が述べられるというものです。

かなり専門的なことですので,弁護士でも詳しく知らない人は少なくありません。
詳しい手続き等については,審判のあった家庭裁判所と同じ管轄の地方検察庁の被害者担当窓口に問い合わせたほうが良いです。
申出窓口の家庭裁判所や少年鑑別所には,被害者支援についてあまりよくわかってない人もいるので,あえて申出の窓口ではない地方検察庁から説明を受けたの方が,嫌な思いをする可能性は低いと思います。
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全てが少年法と個人情報保護法で守られてる範囲です



教えてくれる機関は ありません
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