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少し難しい質問です。
1)母の遺言書の作成日は平成23年5月です。
2)私は、母の三男です。
3)その後、母は平成27年になくなりました。

4)故母の遺言書の内容ですが!
  「故母名義である、家、土地の不動産、貯金と債務を含む、
  総財産を兄の長男に相続させる。」と書かれていることを私
  が知ったのが平成31年4月下旬です。
5)国交省が平成31年に長男に故母の遺言に従い、実家の公共事業
  の立ち退きによる補償金3000万円を支払いました。
6)長男はその補償金で、土地を買いその土地に新築しました。

以上ですが、以上の補償金対して、私は遺留分の請求権がありますか。

他遺留分の条件を満たす、詳しい情報が必要であれば、追って追加します。
以上宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答くださいまして、ありがとうございました。
    実家の更地にしたのが
     平成31年3月です。
    なので、長男が、移転の代替え地に引っ越しをした日ですが
     予想では、平成31年3月以前は間違いないです。
    そうしないと、移転家がないのに、実家の更地化するわけがないからですね!
    借家暮らしするようなことは、まづ考えれれませんからね!

      補足日時:2020/02/13 19:31

A 回答 (3件)

支払われる前であれば、補償金に対し差し押さえするなりできますが、支払われたのであれば、補償金は存在しない(兄の資産に化けた)ので国に対して何らかのアクションを起こすことはできません。

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この回答へのお礼

貴重なご回答を、頂きまして誠に有難う御座いました。
そうなんですね!
遺留分は可能な限り、早く請求しておかないと
タイミングをずらしたら、下手すると、数千万円
も損をすることになりますね!
全国には以上のことを知らないで、損している人が
たくさんいると思います。

お礼日時:2020/02/14 06:44

前提条件の1~6のうち、5)の部分は事実に基づくモノなのでしょうか?


質問文通りだとすると、遺言通りに土地建物の名義を変更することなく、国交省は登記上の所有者の遺言書を根拠にその指定相続人に補償金を支払った事になります。

仮に、遺言書が公正証書遺言であったとすれば、他の法定相続人に相談することなく単独で相続登記できますから、法務局で旧実家の相続登記の日時を確認してから次の手を考えるべきでしょう。

実は、内容をよく確認しないまま遺産分割協議書に署名押印しており、撤回したいという相談を受けた事がありますが、署名押印が強迫や詐欺によって為されたという客観的な事実が無い限り一度認めた事をひっくり返すのは困難でしょう。

今回の流れでいうと
・相続登記や預貯金の資金移動はされておらず、自分はその承認もしていない事から、必要な時期が来れば当然自分にも話が来ると思っていた。
・土地建物は名義は変えなくとも居住する事については支障が無く、兄が継続居住する事だけは認めており、継続居住を認める事について何らかの対価を要求するつもりも無かった。
・ところが、遺言は公正証書によるものであり、その遺言を以て相続財産の処分は終えていた事が判った。同時に、継続居住すると思われていた不動産は換金されていた。

というようなストーリーとそれを裏付ける書面(公正証書遺言の謄本等)を準備したうえで兄上に対して遺留分減殺請求の手続きに入ることです。
仮に、公正証書遺言も無く相続登記もされていないにも関わらず、国交省が補償金を支払ったという事であれば、その瑕疵は追及できると思います。その可能性は限りなく低いですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
このサイトの自己紹介と、ご回答の内容からして!
内容的に上のレベル的なものを感じました。
「遺留分減殺請求」内容証明付きで兄に送付しましたが
兄は受け取っていませんので
次の段階として、家庭裁判所に、調停申し立てとなります。
なにかありましたら、再度書き込みますので、その節は
宜しくお願い致します。

お礼日時:2020/02/15 05:00

>5)国交省が平成31年に長男に故母の遺言に従い、実家の公共事業の立ち退きによる補償金3000万円を…



は、分かりましたけど、立ち退きはいつあったのですか。
立ち退きが

>3)その後、母は平成27年になくなり…

より後の話なら、ここで相続が完結していて実家の土地建物は兄の子のものとなっています。
国は補償金を母に払ったわけではなく、兄の子に払ったのです。

>総財産を兄の長男に相続させる。」と書かれていることを私が知ったのが平成31年4月下旬…

あなたはそれまで母の旅立ちを知らされていなかったのですか。
海外に住んでいて音信不通だったとかですか。
だとしたら、遺留分減殺請求を起こす要件は問題なく満たします。

一方、旅立ったことはリアルタイムで知っていたけど遺言書の存在を知らなかったというのなら、何で 4年近くも遺産分割協議を、ひいては相続登記を怠っていたのですか。
そこに合理的理由があるのなら、遺留分も認められるでしょう。

しかし、母に預金や土地建物があったことを知りながら相続に関して無頓着だった、すべて兄任せだったとかだと、
「相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年」
以内であるとは認めがたくなります。
https://minami-s.jp/page010.html

四十九日を過ぎたあたりで、兄弟に対し遺産分割協議を始めるよう提案すれば、3年も 4年も遺言書に気づかないことはなかったはずですから。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
経緯をちゃんと並べていなかったことに反省です。

もし何かありましたら、再度書き込みをいたしますので
その時は、宜しくお願い致します。
さて!
他、立ち退きによる故母の田、畑、山林、雑目、植林 もありますが、
補償金は千数百万円ぐらいだろうと思います。
遺留分額は、兄弟姉妹5人で割れば、私には1割し来ません。
この場合の最大ポイントですが!
 単価が高い、実家の移転料がネックです。
すなわち
#2さんのご回答です。
支払われる前であれば、補償金に対し差し押さえするなりできま
すが、支払われたのであれば、補償金は存在しない(兄の資産に
化けた)ので国に対して何らかのアクションを起こすことはでき
ません。
私が以上の件が一番知りたかっことです。

どうもすみません!
 質問内容は、実は兄はその移転の補償金はみんな今も懐に入っ
ています。
兄長男は実家から道のりにして1200㎞離れた関東に
マンション2軒を持っています。なので、新築はしていません!

それで、実家を更地したと同時に、国境省の話だと、兄にいくら
支払ったのかは個人情報なので、教えませんでした。
住む家は明治登記で納屋等合わせて合計230㎡あります。
古い家は中古車同様の考えで!新しい家よりも安いそうです。
安く見積もった額で3000万円は兄に支払れたとの予想額です。
 
兄は移転料は一時所得なので、今年3月までに確定申告をする義務があり
納税額は、移転料の≒1割弱の税金を納めたはずです。

今年1月の兄宛に、私が内容証明付きで送付した「遺留分減殺請求」は
 受け取りませんでしたので次の段階として
家庭裁判所に対して、調停申し立てです。
 
兄は、私が質問した内容言いそうな気がします。
「移転料はそもそも、新築する目的で国が支払うのだから
無いもの同然だ!」
裁判所からの、遺留分の支払いを拒否する理由として、以上#2さんのご回答だ
が100%であれば、私に手元には残るお金は0円となります。

その場合
根拠を調べないと、兄は納得しないはずなので
根拠を調べます。

訴訟を起こす場合はのみ、弁護士に依頼する予定です。

お礼日時:2020/02/15 04:16

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