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源泉徴収票に支払金額と、所得控除の額の合計額とありましたが、支払い金額が7万ほどなのに、控除額が40万ほどあります。
この控除額は、自分で確定申告する時に入れてもよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>源泉徴収票に支払金額と、所得控除の額の合計額とありましたが、支払い金額が7万ほどなのに、控除額が40万ほどあります。


この控除額は、自分で確定申告する時に入れてもよいのでしょうか?

「所得控除の額の合計額」は、
①基礎控除の額と、
②年末調整であなたが所得控除を申告した控除(生命保険料控除など)
の合計額のことです。

確定申告する時には、医療費控除の額のほかに「所得控除の額の合計額」も忘れずに入れて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/02/16 10:29

>この控除額は、自分で確定申告する時に入れても…



ほかにも収入源があって確定申告をするのなら、ちょっと考え方が違いますよ。

源泉徴収票に記載されている「所得控除の額の合計額」は、会社が把握している分だけです。

所得控除はいくつもの種類がありますが、もともと年末調整の守備範囲ではない医療費控除だとか寄附金控除などはもちろん、年末調整の守備範囲であったもあなたが会社に申告しなかったものは、源泉徴収票に含まれていません。

確定申告書には、源泉徴収票に書かれている数字を土台にして、自分に該当するものを漏れなく拾い上げて書き込むことが節税のこつなのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/02/16 10:29

確定申告書の給与欄に記載する場合は、


源泉徴収票の通りに記入してください。
不明な場合は、税務署に相談すれば指導を受けることが出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/02/13 21:16

昨年の収入は、その源泉徴収票の収入だけですか?


※障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等は含みません。

その源泉徴収票の収入だけならば、確定申告は必要ありません。
その源泉徴収票と
マイナンバー通知カード
身分証明書
印鑑
などを持って、
お住いの役所の税務課へ行き、
住民税の申告をして下さい。

他にも源泉徴収票がありますか?
本来ですと、他の源泉徴収票には、
控除額(所得控除の額の合計額)が
空白になっているはずです。

そうなっていれば、40万円(38万円?)
を入れて、確定申告書に転記してかまいません。

いかがですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
いろいろなところのバイト代と、自分でやっている商売の売り上げです。

お礼日時:2020/02/13 21:16

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