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祖母の遺産について。
無知なので教えていただきたいです。

祖母はまだ亡くなってませんが、重い病気なのでもう長くはないかもということだそうです。
現在祖母が所持している土地や貯金などは、事情により息子である私の父には相続させたくないそうで、孫の私の弟に全て相続させたいと、土地も通帳も弟の名義に変更したというのです。
祖母曰く「長男が1番偉い」そうなので長女の私には何も相続させるつもりはないようです。
今時こんな時代錯誤な考え方許せないです。
この場合私には相続の権利は全くないのでしょうか・・・
打つ手があれば何かしたいのですが。

A 回答 (4件)

遺言書に書いてある以外では、孫に相続権はありません。


  
> 孫の私の弟に全て相続させたいと、土地も通帳も弟の名義に変更したというのです。
変更が終わってしまったのであれば、今更どうしようもないでしょう、生前贈与ですよ。
   
そも、親の遺産を目当てにする生き方なんてろくでもない。
ましてや祖母の遺産が入らないかなんて考えるのは、人としてどうなのかね?
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正式な遺言書を作らない限り、死んだあとから遺産分配に口を出す事はできません。

ほっとけばいいです。
遺言書があった場合はそれに従いますが、子には遺留分がありますので、法定相続権の半分は権利を主張できます。
また、そもそも孫には相続権はありません。子が亡くなっている場合だけです。ですから、元々、あなたには相続権が無いので、遺言書などで譲られない限り、1円ももらう権利はありません
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相続は相続人の話。


遺贈は指定された人の話。
質問者さまは部外者です。
許すも許さんも、そもそも部外者が口を出すことはできません。
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>今時こんな時代錯誤な考え方許せないです。


あなたもまた時代錯誤ですね
遺言も残すでしょうけど不備があると暴れてみては如何でしょうか
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