去年の12月に退職し国民保険に切り替えました。
このまま国保加入で保険料を支払うか、親の社会保険の扶養に入り保険料を支払うか迷ってます。支払う額が少ない方に加入する場合の質問です。
※今後1年半は仕事に就く予定はなしです。
※親とは居住は別、住民票も別の住所です。
※傷病手当受給者です。
質問①今年の4月〜来年の3月分の国民保険の支払いは前年度の収入に応じて計算され6月あたりに支払う保険料が決まるという事ですが、6月あたりから支払う額が1期分でも3万円程度になる可能性が高く、無職の為支払いが厳しい状況です。よって親の社会保険の扶養に入れば自分の支払う保険料が減るのであれば扶養に入ろうと考えてます。自分が払う保険料の本当に減るのでしょうか?
質問②調べたところ扶養に入っても親が支払う保険料は親の収入が増える訳では無いので扶養人数が増えても親自体の保険料は上がらないと記載されているのを見たのですが本当に親にデメリットはないと考えていいのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
① 被扶養者になるには、被保険者の三親等以内の親族で主として被保険者によって生計が維持されていることが必要です。
相応の仕送りを受けているなどの実績が必要とされることが多いです。② 退職後も傷病手当金を引き続き受給される場合は、被扶養者になることができない場合があります。傷病手当金は恒常的な収入とみなされ、年収の判断基準の要件を満たさなければ被扶養者になることができなくなります。 実際の認定は保険者が行いますので、詳しくは家族が加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
https://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-qa/mh-qa …
よって、国保を継続しなくてはいけない可能性が高いですけど、親の健康保険組合に聞くだけ聞いてみたらいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
親の国保で、均等割りは人数が増えるのですから確実に上がります
世帯が別なら世帯割も当然上がります
各市町村により違います
例えばうちの市ですと均等割世帯割両方だったら45000円くらい年間でアップします
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養の条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
傷病手当金も収入条件に入ります。
★月108,334円未満でなければ、
★扶養対象外です。
参考
協会けんぽの扶養条件の例
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
引用~~~
⑴収入条件
・・・・
※ 年間収入とは、・・・
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、
公的年金、健康保険の傷病手当金や
出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
~~~引用
また、非同居ならば、
★仕送り額を下回る傷病手当金の金額
である必要があります。
つまり、
傷病手当金だけでは、暮らしていけず、
大部分の生活費を仕送りによってまかない
文字通り扶養されて、生活しているのが
条件になります。
そもそも、既に国民健康保険に加入されているのであれば、
★おととしの所得にて算定された保険料で少なくとも
ここ数ヶ月分の保険料の納付しなければいけません。
傷病手当金が少額で、仕送りがあれば認められるかもしれませんが、
国民健康保険料の金額から想定される傷病手当金からすると、
扶養の条件は満たさないと思われます。
以上を踏まえて、質問に答えておくと、
>①
扶養に入れば、健康保険料は0になりますが、難しいでしょう。
国民年金保険料は、免除申請をしないと0になりません。
免除申請を早めにして下さい。しないと督促がきますよ。
>②
扶養の制度で、保険料は変わりません。
つまり、あなたの保険料は完全にタダです。
繰り返しになりますが、傷病手当金も収入条件となり、
扶養の認定は無理でしょう。
以上、いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
1の質問
親子であれば別居し住民票が別でも親の保険に加入は可能です。また、あなたが被扶養者になってもあなたが保険料を支払うことはありません。被扶養者の条件を満たす必要があります。被保険者の収入の2分の1以下であるとこ。月収入108,000円(年間130万円)以下であること。被保険者からの仕送り額などです。
2の質問
親の保険料に影響はありません。別居している場合に、
国民健康保険料を納める金額よりも親の保険に入る方が得策策です。
扶養家族が増えれば税制上の優遇も受けられます。
扶養申請月から加入するため、保険証が届いたらば、国民健康保険から脱退手続きをすることです。
国民健康保険に加入月から健康保険に加入付までの保険料を計算した金額を納めるだけです。例昨年12月に国民健康保険に加入した場合、親の健康保険に今年2月に申請した場合、国民健康保険料は、12月と1月の2カ月分を支払うことになります。健康保険に加入申請が月の途中であっても申請月からの加入になりるためです。
親の保険に加入ができのであれ早めに申請をすることです。
協会けんぽの場合は、年金事務所の健康保険資格審査の窓口に備えています。様式は全国一緒です。
様式に記述して親御さんに渡して会社に提出すれば会社が手続をします。問題がなければ一月後に保険証ができてきます。
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