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知人A子さんの娘さんは事情があり生活保護をもらって一人で暮らしています。
今回、A子さんが病気になり看護のため実家(A子さんの家)に長く同居することになりました。
この場合、保護の住居費はもらえなくなるのですか?
場合によってはアパートを引き払ってもよいと思っているそうですが
住居費以外はどうしても必要なので支給はしてもらえますか?

A 回答 (7件)

1ヶ月位でしたら、親の介護のためでしたら、CWに伝えて、行くならば問題ないです。

長期間でも、ケースワーカーとよく相談して下さい。連絡が取れるなら大丈夫ですと言うケースワーカーも居ますが、ケースワーカーの判断によります。
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その生活保護を受けている娘さんは、親であるAさんから同居も拒まれ、金銭的援助も拒まれたから現在生活保護を受給しているわけです。


本来は親子は相互に援助し生活する事が求められていますから、親が病気になったら子供が助けに行くのは当然です。
しかし、質問の例は違います、生活保護受給者はその稼働能力を活用しなければなりません、簡単に言うと働かねばなりません、援助してくれない母の看護のために働かないなら能力不活用で保護の要件を欠きます。
また、病気などで働けないという事なら、病気療養に専念しなければなりません、親とは言え他の人間の世話をするのはおかしい話です。

>この場合、保護の住居費はもらえなくなるのですか?
住宅扶助だけでなく、保護の要否に関わる問題です。

>場合によってはアパートを引き払ってもよいと思っているそうですが
お母さん世帯全体での生活保護受給を考えるべきでしょう。
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質問の被保護者が一時的に親の療養看護のため、自宅を開ける場合に、福祉事務所の担当Cwに届けておくとが大切です。

本来であれば、保護は居宅で保護が基本ですので、親の住宅と本人の住宅が他市の地域にある場合は特に届出が必要となります。(保護は、地域を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから他の福祉事務所管内に出向き長期的に看護する場合特に注意が必要となります。)
 ただし、娘さんが看護のあいまに自宅に帰る分については問題はありません。しかし、質問内容であれば、一応届け出ることです。また、看護が終われば元の地域に帰る場合も同じです。
 福祉事務所に届け出ておくとで保護費は支給されます。届なしで長期の不在は不正を疑われ元になり支給した保護費を返還するように要求されることもあります。
 届け出内容により、親の療養看護が長引くようであれば親元の近くに転居をすることも検討できます。
又は、親の世帯に編入することで、親世帯が困窮するようであれば、同居しても世帯分離で娘さん一人世帯で保護が可能の場合もあります。
「アパートを引き払っても良い」と思うのであれば、先に述べた通り転居をすることです。ただし、同福祉事務所管内であれば条件を満たす必要がありますが、他市町村に転居する場合は転居費用と引っ越し費用等が支給されますので、親の近くに転居する物件を探すことです。
また、転居するための物件探しの旅費も支給されます。
質問者の質問内容では上記の一般的な内容になります。
福祉事務所担当Cwに訊くことです。
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貰えます


一時的に看護のためですので
同居が可能かどうかはその人の判断です
そのA子さんにある程度の収入があれば保護打ち切りです
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状況が大きく変わる場合はケースワーカーと相談した方がいいです。


生活保護以外の支援を受けられることもありますので。

生活保護は世帯単位なので、アパートを引き払う場合は再審査になるでしょう。
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理屈としては、母親の看護の為に保護費が欲しいとなりますね。


A子さんの家は売れないのですか? と聞かれるかと。そして娘さんのアパートにA子さんを連れて来れば、との案もあるでしょう。
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非常に難しいと思います。


しっかりと福祉事務所に相談してください。
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