休日に仕事、時間計算して残業賃金として支払われるのですが移動時間には賃金が支払われません、都内を何件か回って仕事していますが、ほぼ移動時間で実質仕事している時間は1日潰したとし
ても3時間、なので3時間分の賃金しか支払われません_| ̄|○
仕事が午前中の場合でも帰宅が昼をまたいで外食しなければいけないのに昼食代などの手当も出ません_| ̄|○
なんか理解できません_| ̄|○
これって労働基準法に違反しているのではないでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
ちなみに月給制で給料を頂いている正社員です。
No.6
- 回答日時:
「休日出勤」の残業代について
労働基準法で定めらた休日出勤したときに、「代替休日」と「代休」という言葉を聞くかと思いますが、全く別物です。
明日会社を休むと言っても、どれが「代替休日」などか「代休」なのか「有給休暇」なのによって、労務上の取扱いは全く異なります。
あなたの質問内容で休日について、知らないことがあるかと思い知って貰えば今後の対応にいかされると思います。
休日に「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」がります。
法定休日出勤した場合と、法定外出金した場合では、賃金に対しての割まり増し賃金の研鑽に違いがあることと、休日に対しての取扱いにも違いがあります。
法定休日出勤を命じた場合は、予め代替休日をしていおく必要があります。また、割増賃金は3割5分増しの賃金を支払うことになります。これに対して、法定外休日出勤の場合は、原則その週のうちに代休を取ることですが、仕事から代休を取ることができないときに、2割5分増しの賃金を計算して支払うことになります。
ただし、就業時間内の場合であり、就業時間外の時間に対しては、3割5分増しの賃金を計算して支払うことになります。
また、休日出勤で移動時間も勤務時間になります。要は、タイムカードを刻印した瞬間から退社するためのタイムカードを刻印するまでは勤務時間となります。ただし、賃金が発生しない、出勤・退社の自宅と会社の往復時の通勤時間帯は会社に拘束時間として、事故等があれば公務中と認定されるため労働災害保険の対象になります。これの事柄からいえば、外回りの時間帯の移動は勤務中ということになり賃金は発生します。
労働基準法第35条で、労働時間の原則として「1週40時間以内」とし、「休日を1週に1日(4週に4日以上の特例も)以上与える」」ことを定めています。これが法定休日です。
1週40時間以内1日8時間とすると、1週5日の労働日数と時間になりますので、もう1日休日を設けるために、会社が事由に定めることができる休日を法定外休日といいます。
法定休日出勤を命じる場合に、予め代替休日日を定めておかなければならいが、法定外休日の場合は、週内またはつきないに代休を取るかですが、代休を取ると賃金は発生しないので割増賃金もありません。しかし、、就業時間外の時間に対しては、終了時間の時間帯により割増賃金が発生します。
結論
1法定休日出勤した場合は、代替え休日に出勤した場合は、3割5分増しの賃金が発生すると言うことです。
また、外回りの移動中でも賃金は発生していると言うことです。
2法定外出出勤した場合、代休を取るか否かで、割増賃金の発生に違いが出るということです。
3質問の休日出勤が法定休日出勤か、法定外休日の出勤か確認をすることです。
4就業規則に休日出勤と割増賃金について記述されていますので確認することです。
5外回りの移動中でも勤務中であるため賃金は発生していると言うことです。以上
No.5
- 回答日時:
通勤なら、自分の都合で遠くから通う場合もありますから、含めないのでしょうね。
その変わりに義務ではない通勤費を出す企業が多いでしょう。昼食代まで請求すれば、逆に通勤費も辞めると怒ってくるのではないでしょうか。No.4
- 回答日時:
仕事での移動時間は、労働時間に含められる場合と、含められない場合があり、一概には言えません。
会社から指定された移動時間内に訪問先に移動したり、移動中に会社から何かの仕事など用務を命じられているような場合、は労働時間に含められます。ですが、その日の都合でどの時間にどこに移動するか自分の判断で決めたり、移動中の時間はスマホをするなど自分の自由に使えたり、会社からの指示にないところに立ち寄ったり、自宅から訪問先に直行する場合(逆に帰る場合)は労働時間に含められません。
No.1
- 回答日時:
移動時間も仕事の為ですので拘束時間と判断されますので
会社は賃金を支払わなければなりませんので
完全に労働基準法違反ですので
労働基準監督署に相談されるか
個人的に入れる労働組合(ユニオン)に相談されれば良いと思いますよ。
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