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私は会社員で協会けんぽに入っています。
妻が一定の所得があり扶養を外れ、
国民年金・健康保険を12月中旬まで支払っていました。
(12月から私の扶養に入りなおした)
今回、確定申告をスマホからするのですが、
医療費控除はしますか?➡はい
と入力すると、医療費についても現在の段階で申請が必要なのでしょうか。
いいえにして後程申請ではダメなんでしょうか。

難しい内容ですが、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 妻の国民健康保険料を払っているのは納税義務者の私です。
    医療費控除は、毎年申告する必要はなく、遡って申告できると思います。

      補足日時:2020/02/21 23:03

A 回答 (7件)

いいえにして後程申請してもいいですよ。

v(^_^)
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>今回、確定申告をスマホからするのですが、医療費控除はしますか?➡はい



その確定申告をする年分の1年間に、申告者が支払った医療費について、医療費控除を行います。
確定申告を行うのに、どうして別にしなければならないのかが不思議です。
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>今回、確定申告をスマホからするの…



サラリーマンは原則として確定申告の必要性はありませんが、何のために確定申告をするのですか。

>国民年金・健康保険を12月中旬まで支払って…

これを社会保険料控除に入れるためですか。
そうだとしたらそれは誰が払っていたのですか。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>いいえにして後程申請ではダメなんで…

3/16 までなら 2回に分けてもかまいませんが、一つ条件があり、最初の申告で還付金の処理が済む前でないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

3/16 まででも還付処理が済んでしまったあと、及び 3/17 以降になると「更正の請求」というちょっとややこしい申告になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

その覚悟ができるのなら、どうぞ医療費控除を後回しにしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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会社員のあなたがなんで確定申告するかです。


データ入力自体は後からいかようにでも
なりますが、
申告書自体何度も提出するのは制約があります。

そのあたりはご承知おき下さい。
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今行う確定申告であれば、対象は前年の一年間の全てです。


社会保険控除、医療費控除は、別な確定申告書で、と言う事はできません。
後ほど申告と言うのは、先に提出した申告書を置き変える形になります。
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「確定」申告です


原則として後ほどなどという概念はありません
それでは確定していない

医療費の額が全て確定してから申告しましょう
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今が、申告する時期なのですが、何で後ほどでするのですか?



控除するほどの医療費を支払ったのでしょうか?1年で20万円以上
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