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株式取引で、特定口座ではない一般口座で、
2016年、2017年、2018年分の取引を確定申告書にパソコンで打ち込みましたが、
税務署には添付書類は何も無くても、全て分かっているのでしょうか?
株式数比例分配方式ではありません

A 回答 (4件)

2018年分は2018年に申告実績が無ければ2019年の申告時に記載することはできません。


同様に、2017年分は2017年に申告、および2018年に2017年分として申告済みでなければなりません。
2016年分も同様です。
税務署は2016年、2017年、2018年に申告実績で確認できますので、2019年分の添付書類だけで十分です。
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株式投資で特定口座で利益が出ていれば、自動申告となりますので、確定申告不要ですが、損失繰り越しをして通算処理する場合は確定申告が必要ですが、2020年の現在に過去3年分の申告を一気にすることは出来ません。


2020年の申告は2019年度の申告実績に対して処理が行われます。
個別取引の譲渡益は支払調書により税務署は理解しているため、添付書類は必要ありません。
株式数比例配分方式は配当受領方式であり、配当金は譲渡益とは別の扱となるため、関係ないです。

特定口座開設されているとのことですが、NISA取引はされていないのでしょうか?
NISA取引をされていて株式数比例配分方式を選択されていないと、配当金から所得税が引かれます。

特定口座では年間取引報告書が発行されるので、それは個人で保管しておくと良いですが、最近はネット証券などで、電子交付となっていることもあります。
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株式取引の結果を示す支払調書に従って入力してください。


そして、その支払調書は、確定申告書に添付が必要です。
添付不要となったのは、2019年分(今回)の申告からです。
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>2016年、2017年、2018年分の取引を確定申告書に…



年ごとにそれぞれ別の申告書にしましたか。
1年分としてまとめて入力したわけではないですね。

なお、官公庁への手続き関係は西暦でなく平成何年、令和何年と表記します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/csw030 …

>添付書類は何も無くても、全て分かっている…

画面の指示どおり進んだら
・所得の内訳書
・株式等に係る譲渡所得の金額の明細書
などが作成されたでしょう。
それだけで良いのです。

証券会社から送られてきた取引明細書などは、提出する必要はなく自分で保管しておくのです。
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