
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
復興特別所得税の申告漏れで、納税をしなかったので、
追徴されたんですかね?
請求書だけが来て払うなんて聞いたことないですけど。
それとも、所得税と復興特別所得税の予定納税の請求がきて、
納税したならありえそうです。『所得税』がメインであり、
『予定納税』というのがキーポインです。
そうなんですか?
そこを確認して下さい。
もしそうであれば、
確定申告書Bの予定納税額㊻に、その金額を記入することで、
申告納税額㊺から差し引くことはできます。
どうでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/27 12:21
ありがとうございます。納付書を見る限りですが、去年の4月頃に届き納付し、税目の項目には「申告所得税及び復興特別所得税」と記載されているのですが、これはつまり、「申告所得税及び復興特別所得税」=「所得税」の総称という意味になるのでしょうか?私の認識不足で申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
復興特別所得税(2.1%)は所得税を税額計算した後に上乗せする金額です。
申告書Aだったら1表の右側36の欄に。
申告書Bだったら1表の右側41の欄にそれぞれ記入してください。
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