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遺産分割協議書を確認したいのですが法務局には22年前の
ものも開示してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
平成10年9月の登記になります。

A 回答 (5件)

> ではそれでは平成10年登記だと


> 遺産分割協議を見る事は不可能でしょうか?

原本還付の手続きをして申請されていれば、残っていないので見れません。
原本還付の手続きをされていなければ、残っているはずですので見れます。
どちらで申請されたかはっきりしないのであれば、見てみるしかないと思います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。

お礼日時:2020/02/23 10:56

No2さんのご回答のように、平成10年7月22日受付分から、保管期間は30年になりました。


したがって、申請書そのものは保管されているはずです。
ただし、添付されている遺産分割協議書については、「原本還付」として申請すると、手続き完了後に申請者に返却されてしまいますから、法務局にはその写しすら残っていません。通常は原本還付として申請されることが多いです。
原本に写し(コピー)を添えて申請するように改正されたのは、平成17年3月7日以降の分からです。それ以降であれば、申請時に添付した原本は返却されても、その写しを閲覧することは可能なのですが。
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この回答へのお礼

え!そうなんですか、、、
ではそれでは平成10年登記だと
遺産分割協議を見る事は不可能でしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2020/02/23 10:40

現在は電子化が進み、10年程度が保管期間です。


ただ、遺産分割協議書を作成したのであれば、その時に関わった人、(その他の遺族や法律家、会計士)に聞いてみるのも良いでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/23 09:43

平成19年以前は、保管期間は10年


平成20年以降は、保管期間は30年
に改正されています。
不動産登記規則 第二十八条 十号
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

平成10年の登記となるとギリギリセーフで
30年の保管の範疇となっているでしょうから、
開示が可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/02/23 09:43

期限切れでも弁護士さんが保存してる事が多いです。


私の従兄弁護士は倉庫で保管してます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弁護士さんには遺産分割協議は渡していないのですが この場合ばどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2020/02/22 23:34

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