A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>年末調整も毎年旦那の会社でしてもらって…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、会社が社員の妻の分まで年末徴税をすることはあり得ません。
ご自分の会社でしてもらったのでしょう。
>住宅ローン控除をするのはわたしも申請はした方が…
130万以下の給与で所得税は取られているのですか。
月々の源泉徴収でなく、年末調整後の源泉徴収票で「源泉徴収税額」欄に数字は入っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
0 以外の数字が入っているのなら、確定申告をすれば良いです。
夫の会社でではないですよ。
あなた自身が税務署へ申告するのですよ。
「源泉徴収税額」欄が 0 でも今年分住民税で多少の恩恵がある場合もありますので、申告しておいて無駄になることはないですけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/24 21:19
ありがとうございます( ・ᵕ・ )ご理解しにくい文章で申し訳ございません。
0ではないです、わたしもしっかり申請させてもらいます。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>わたしも申請はした方がいいのでしょうか?
はい。した方がよいですよ。
『連帯債務』で間違いないですよね?
ご夫婦おふたりとも、債務者となるので、持ち分比率に応じた、
住宅ローン控除を受けることになります。
それをご夫婦双方の申告で、確認できるようにしておく必要があるし、
奥さんも130万の収入なら、税金が課税されていますから、
わずかかもしれませんが、節税にはなります。
おふたりとも確定申告書を作成し、提出してください。
記入するものに関しては、下記の
『住宅をローンにより購入等された方』
を参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
『住宅借入金等特別控除』の税務署での認定のために、
以下の書類が必要になります。
①住宅売買契約書(コピー)
②登記事項証明書(原本)
③マイナンバーカード(コピー)
あるいは通知カード+身分証
④住宅ローン年末残高証明書(原本)
⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑥省エネなどの証明が必要な場合は
※性能証明書等のコピーも必要です。
①購入額や取得年月日の証明
②登記所より取寄せるか、ローン契約時に
入手できていれば、それを使用。
③住んでいることの証明になります。
④ローン残高の証明
⑤は、下記から必要情報を入力すれば、
確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上のURLで申告書を作成する場合は、
まず、源泉徴収票の転記
・支払金額
・源泉徴収税額、
・社会保険料等の額
・各種所得控除の内容
を転記入力。
住宅借入金等特別控除を選択して、
・住宅の購入日
・住宅の購入金額、
・広さ等の情報
・ローン残高
などを入力することで、
⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書
は、出来上がります。
持ち分比率などの内容がポイントになります。
以上、いかがでしょうか?
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