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Aさんがとある物件を購入しようとしています。売主がBさんで当該物件には極度額1000万円の根抵当権が設定されています。Aさんが仮にこの物件を1000万円で購入したとして、実際にはこの根抵当権を引き継ぐことになるかと思いますが、売却に伴い、根抵当権を抹消すると約束しています。

①この場合、物件購入後根抵当権を抹消にBさんが応じてくれない場合はどうなりますか?
 →AB間で根抵当権抹消の約束はしているとしても、金融機関から多額の借り入れがあり、抹消できない場合、Aが所有する物件に抵当権が行使され、競売にかけられてしまう可能性はあるのでしょうか?

②(根)抵当権はあくまでBと金融機関との間の契約なので、買主であるAさんが直接、金融機関に根抵当設定を抹消するよう請求することはできないという理解で正しいですか?

③実務において根抵当権の場合は、ただの抵当権と違って、原因債権が消滅したとしても、今後、借り入れをする予定があるなどを見越し、残している場合がありますか?

質問者からの補足コメント

  • ※本件のような案件って、抵当付き物件を買った人間が、あたかも連帯債務者のようになっていませんかね?

      補足日時:2020/02/24 17:55

A 回答 (3件)

① 抹消に応じてもらえないなら、競売で所有権を失うおそれがあります。


② 第三取得者(この場合Aさん)が抵当権者に対して「抵当権消滅請求」すれば、抵当権は消滅する場合があります。
③ それは、個々の契約等で変わることです。
「抵当付き物件を買った人間が、あたかも連帯債務者のようになっていませんかね?」は、そんなことはないです。契約がなければ連帯保証人とはならないです。
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追申


もし、根抵当権付きを買ったとしたら権利者が処分した時債権が極度額より多い時は購入価格全額損するだけです
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根抵当権は極度額の範囲で継続反復して発生する債権を担保し債権者が優先弁済の行使することが可能です


これを抹消するにはBさんだけでなく金融機関が承諾しなければできません
この物件はほとんど価値のないものと考えて抹消してあるか抹消登記が所有権移転登記と同時に可能でない限り
購入すべきでないと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。物件価格が比較的安かったため、疑問に思っていました。必ず、抹消してくれないなら、抵当付きは買っちゃダメですね。

お礼日時:2020/02/24 17:54

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