
シェアハウスに住んでいます。
二週間ほど前 管理会社から水漏れのため バスルームを改修しますとメールが届きました。このバスルームには大きなバスタブがあり、入居の大きな決め手となったものでした。昨日、改修が完了したとバスルームの扉に紙が貼ってあり、中を見たところ、バスタブがなくなっており、狭い小さなシャワーブースがついているだけのものになっていました。もう一度、バスタブがついたバスルームに戻していただきたいのですが、管理会社に対して再度改修工事をお願いする事はできるのでしょうか?契約書を確認しましたが共有部分の改修についての事項はありませんでした。共有部分の施設を一つ告知もなしに撤去することはシェアハウスの運営上、法律上、問題ないことなのでしょうか?
補足##バスルームは8畳ほどと広く、洋式の大きなバスタブとシャワーブースが設置されていましたが、どちらも撤去され、代わりに小さなシャワーブースがひとつだけ設置されています。余ったスペースに今はフローリングが張られています。シェアハウスとはいえ、家賃は安くありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あ~、これは気持ちがわかるな。
広いバスタブは気持ちいいよね。
心中お察しする、気の毒に。
結論から言うと、本件ではシェアハウス側に『法的な落ち度』はない。
設備の維持管理や改変についてはオーナーに決定権があり、それが妥当な内容であれは、借主側は拒否したり異論を述べる権限はない。
本件の場合で言えば、バスルームを廃止(=フロナシの物件になった)した場合には、借主側は苦情を述べ、賃料の減額などを主張することはできる。
しかし、大きなバスタブを廃止して、代わりにシャワーブースという改装であれば、フロナシになったわけでもないので、借主側からの主張は難しいところだ。
質問者のように広いバスタブを好んでいた人にはマイナスの改装だが、バスタブ廃止により長風呂をする人が減るために今まで風呂の待ち時間にストレスを感じていた人にとってはプラスの改装ということになる。
シャワーブースも新しくなったということでキレイになったことを喜ぶ人もいるだろう。
つまり、借主側に一方的に不利な改装ではないため、法律や契約書の条項を根拠として、広いバスタブに戻すことや賃料の減額を請求することはできない。
一方で、入居者で署名などを集めて、連名で前の広いバスタブが良かったと意見書を提出することは可能。
再度改修工事をしてバスタブを設置するようにお願いすることもできるが、貸主側にはそれに応じる義務がないので、ダメ元でお願いするという形になるよ。
署名の人数が多かった場合には入居者が逃げ出して空室が多くなるリスクをオーナーは想像するので、浴室の再改装も検討する可能性も低いながらあり得る。(浴室の改装は費用がかなりかかるのでおそらくムシするだろうが)
冒頭述べた気の毒というのはこの辺から。
家賃は安くないということなので、広いバスタブ廃止により質問者にとってこのシェアハウスは支払う家賃に見合わなくなったということだと思う。
他の物件に転居することをお勧めする。
心中お察しする。
ぐっどらっくb
丁寧な回答ありがとうございます。このシェアハウスに越してくる際、何件も内見した中で大きなバスタブがあることでこの物件に決めたので本当に残念です。ダメ元で住人の署名を集めてみます。ダメならまた引越しですね。。。
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