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有給休暇についてですが、8年前の4月パートで働きました。半年後の10月に有給が発生して、私の場合は7日間でしたがその後もらえるのは4月からか、10月からかどちらですか?

A 回答 (3件)

労基法通りだと最初は6か月経過時、2回目以降は付与から1年経過ごとです。


ただ日数管理の都合上、会社により4月に統一している場合があります。
2回目のみは6か月しか経っていなくても1年経過したとみなすということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/26 14:56

最初の有給休暇発生の1年後(質問の場合は10月)からです。

その後も1年後毎です
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この回答へのお礼

はい、ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/26 20:00

10月かと

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この回答へのお礼

そうですか!

お礼日時:2020/02/26 20:03

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