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私も相手も自動車保険入っております、事故により相手の車を修理するにあたって免責(自己負担金)が発生する事はあるのでしょうか?

自分の車を修理するにあたって、
過失割合 相手10 私0の場合、自己負担金(免責)って発生するものでしょうか?


相手の車を修理するにあたって、
過失割合 相手5 私5の場合、自己負担金(免責)って発生するものでしょうか?

(例外もあるかと思いますが一般的なケースでのご回答をお願いします)

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

いいえ、対物賠償については免責はありません。


 免責は、車両保険を使って自車を修理する場合に自分が負担する分になります。

>過失割合 相手10 私0の場合、自己負担金(免責)って発生するものでしょうか?
 そもそも100:0で相手の過失なら、相手に修理代を支払ってもらうだけですから
 自車の(保険は使わないので)免責は関係ありません。

>過失割合 相手5 私5の場合、自己負担金(免責)って発生するものでしょうか?
 免責を付けていたら、自車の修理代に対して免責分の負担が必要です。

「車対車のみ免ゼロ特約」を付けている場合、
 事故を起こした相手車両が特定出来たら
 免責額はゼロ円(全額保険で支払われる)です。
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自分がどのような保険に入っているかにより、かなり変わってきます。

まず、保険証を見てください。免責があるのか!ないのか!書いてありませんか?人身、物損免責0なら払わなくていいです。また、相手の保険で修理する為、貴方が心配してもしょうがないよ!警察の事故処理の判断で、保険屋同士が 話し合いで決めるため修理にをどこに決めるかぐらいしか、自分で選べないよ。
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保険の支払いはあくまで現時点での価値によって決まりますから、相手が10悪くても減価償却分は払ってもらえず、実質的に原状回復するには手出しが出る可能性はあります。



ただし、過失割合と言うのは事故全体に対する総額になりますから、過失割合が低い方が実質的に沢山負担する事は起きます。

例えば、相手のフェラーリと自分の軽自動車が事故をして、過失割合9:1の場合に、フェラーリの修理代が140万、軽自動車が10万だとします。すると全体で150万の損失に対して9:1ですから、相手が135万、自分が15万負担になります。実質できるに、1割の責任でも5万円相手の修理費を払うような方になりますが、法的には義務が生じます。通常は保険屋が負担しますが、高級車に近づくな、というのはそういう理由です。

費用の負担については、車両保険の有無によって、保険の種類によっては自分の修理費は自腹の可能性はもちろんありますよ。
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自動車保険って、いわゆる 任意保険 ですね。


入っている保険の条件に依ります。

相手の車に対しては、対物に対する保険条項が必要です。
自分の車に対しては、車両保険に入っていることが 必要です。
免責額については、契約条項を ご確認ください。
過失割合で 免責額が変わることはありません。

どちらにしても、「過失割合 相手10 私 0 の場合」は、
保健に入っていなくても あなたが支払う金額は 0 です。
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相手10 なら、相手に全額払わせます。

貴方の支払い合計は0なので当然 免責も0円です。
相手5 なら、貴方の支払いは半額ですので、免責は貴方の保険次第です。
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