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会社を廃業するには株式の3分の2以上取得している必要があると聞いたのですが、代表者の所有株式が足りない場合、例えば増資して代表者が株を購入し株式の3分の2以上所有すると廃業の手続きを行う事ができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そういう少数株主の権利を一方的に毀損するような事すると、訴えられて負けるよ 



三分の二なのは、三分の一以上の反対があると会社の重要事項に対して拒否されるから
別に一人の株主が三分の二である必要はない
賛成が三分の二を越えれば良いのだから

説得すれば良い
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株主総会で増資する理由が廃業なら議決を取ればよい訳でです。


3分の2以上賛成で廃業手続きにはいれます。
そして官報に乗せて2カ月以上 文句言う人が現れないとかね

会社作るより廃業は大変です。
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