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いつも決算処理をお願いしている会計事務所へ、
従業員の退職時の事務についてお聞きしたら、
あまりよく存じてない感じでした。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
・税理士・会計士さんも、自分の専門でない所はあまり詳しくないのでしょうか?
・それとも、そもそも、(社会保険や所得税などは)仕事の範囲内ではないのでしょうか?

お答え頂けたらありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税理士からみれば所得税は自分の業務範囲、社会保険事務は原則業務範囲外です(社会保険労務士の仕事)。


税理士会計士は、社会保険の手続きについては、業務上知識は必要ですし、有知識であるべきですが、専門家としての回答は控えたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/28 05:47

税理士とか俗に言う会計事務所は税金の計算が本業


退職時の税の関係には詳しくても、退職事務全般は業務と直結しません
従って人によってはあまり知らない場合もあると感じます
個人によります
個人の能力の違いは様々
弁護士と同等の能力のある税理士だっています
それどころか税理士ではない、単なる事務所職員なのにとんでもなく頭のいい人もいる
勿論バカもいる
色々です
税金の計算など適当で、とにかく商売が儲かれば何でもあり、みたいな、コンサルタントの如き職員もいます
一般論では言えません

どんな先生や担当者に当たるか
それはもう運ですね
顧客に人気のある職員というのは確かにいます
でも顧客はそれを他に漏らしたりはしません
漏らすとその職員指名のオファーが沢山舞い込み、自分の会社になかなか来てもらえなくなるからです
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この回答へのお礼

勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/28 05:47

>自分の専門でない所はあまり詳しくないのでしょうか?


あまりでなく、全然知らない人もいます。

>そもそも、(社会保険や所得税などは)
>仕事の範囲内ではないのでしょうか?
所得税は範疇でしょうね。特に税理士は。
退職者に、最後の給与支払までの源泉徴収票を作成し、発行する。
退職者の住んでいる役所に給与所得者異動届を提出し、住民税を
一括納付するか、普通徴収(納付書を退職者自宅に送ってもらう)
に切り替えてもらう。
退職金があれば、『退職所得の受給に関する申告書』に記入させ、
退職所得の源泉徴収税額を計算し、退職所得の源泉徴収票を発行する。
ぐらいは、知っていると思いますけど。

どちらかと言えば、社労士の方が出番が多いでしょうね。
社会保険からの脱退届、健康保険資格喪失証明書の発行、
雇用保険の脱退届、離職票の発行等々
このあたりは、加入している健康保険組合のお作法もあるし、
そのあたりに限らず、会社独自の退職手続きが、他にもいろいろあるわけで、
退職後のいろいろな説明までするのが、総務のお仕事です。

はっきり言えば『士業様』の出る幕ではないと思います。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/28 05:47

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