初めて質問に、投稿します。旦那の事で、悩んでいます。旦那は、去年から、仕事したりしなかったり続いていました。介護の資格取ったですけど、仕事探そうとしない!それで私が、生活費や光熱費出したりしてたですけど、余りにも限界来て喧嘩に、なって家から出ました。旦那イライラして壁に、物投げたり皿割ったり物壊したりして自分は、離婚考えています。旦那がサインしないので、調停離婚手続き取りたいと思っています。子供の人権が、どうなるのかなと思っています。旦那に、この何年か暴力や暴言お金取られて来たですけど、旦那には、子供渡したくないです。子供が、父親怖がっています。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
子供は何歳?
義務教育くらいなら、仮にあなたが子供を虐待していようと99%母親が親権を取れる。
(いいか悪いかは別)
ましてや調停や裁判になればなおさら。
日本の調停委員や裁判官は母親原理主義が根強い。
父親が親権を取れるのは母親が親権を放棄したときくらい。
なら、親権を取る前提で調停に臨むこと。
あなたに実家など養育環境のベースがあることが前提ね。
必須は養育費。
単に「年いくら×子供の人数」で決めないこと。
今時は女の子でも大学に進学して当たり前の時代。
高校や大学に進学したら、入学金を含む授業料などの学費は別途で受けとるよう。
(あなたが働いているなら折半で)
DVの程度がわからないが、あなたがそのつもりになれば慰謝料も請求していいんじゃない?
(相手が払うかは別)
肝心なのは調停の結果を口約束にしないこと。
慰謝料や養育費をバックレるなんて普通ですから。
離婚の条件を協議書という書類にまとめ、双方が署名・捺印するのは当たり前として、それを司法書士に依頼して公証役場で公正証書としておく。
こうすれば協議書の内容に法的な拘束力を持たせることができる。
滞納でもしたら給与など口座を差し押さえできますから。
ダンナ、詰んだわ(笑
今は金が無いから勘弁してくれ、なんて泣き落としにだまされないよう。
生涯働かないわけじゃない。
ある時払いでも仕方ない。
養育費を借金という形にするのも、つまり借用書とするのもアリだが、借金だと自己破産でチャラとされる。
慰謝料などは自己破産では免責にならないからね。
慰謝料を取るメリットは、あなたに離婚の原因が無い証明なわけ。
仮にあなたが将来に再婚するとして、たぶん離婚の理由を調べられる。
ダンナが有責との証拠で離婚の協議書と、わずかでも、仮に1万円でもいいので、対外的にあなたは悪くない証拠を残す意味で慰謝料は請求したほうがいいよ。
離婚後にダンナやその親などから無いこと無いこと噂を立てられて
「おまえの母親ってひどいんだって」
と子供がいじめられる可能性すらある。
「慰謝」の言葉の意味は重い。
No.7
- 回答日時:
あなたが離婚を希望されているのなら、調停を申し立てれば良いと思います。
調停申し立ての際に、ご主人の家庭内暴力について言えば、調停の際に精神科の医者が調停委員と一緒にあなたの話を聞いてくれますので、弁護士その他に相談する必要はありません。又、親権をあなたが希望されるのならその事も調停の際におっしゃれば問題なくあなたが親権者になるでしょう。案じる事無く家裁に離婚調停を申し立てましょう。離婚理由もあります。行動するのみです。No.5
- 回答日時:
旦那さんの状況は分かりますが、質問は何でしょうか?
子供の人権のことですか? これは親権ですね?
旦那さんも親権を主張して双方譲らなかったら、家裁の離婚調停(夫婦関係調整調停制度)に持ち込むしかありません。
その際のポイントは、
・親権者が健康であること
・経済的に問題ない(仕事や収入がある)こと
・子供を養育する時間があること
・子供への愛情があること
・・・ですが、子供が15歳上ならば、子供自身がどちらについていきたいか?を裁判所で発言する機会が設けられて、その意思が尊重されることが多いです。
15歳未満の場合は、家庭裁判所調査官が子供の意思を調査します。
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