プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、人身事故を起こしました。今回、受けるあろう処分が初めてではなく、短期免停もあります。3年以内の行政処分歴は処分が重いという意見を聞いて、不安でなりません。また、1年間の無事故無違反があれば大丈夫という意見も伺い、私は現在どういう位置におり、今後、どのような処分が待っているのか、ご判断できる方がいらっしゃれば伺いたく思います。宜しくお願いします。今回の被害者の方は首が痛いようで、まだ詳しい診断結果はわかりません。わたしの違反歴は以下の通りです。

H13.7月  …人身事故 5点
H13.12月 …スピード違反 3点
H14.2月  …★短期免停処分★
H14.3月 …一時停止無視 1点?
H15.6月  …スピード違反 2点
H16.12月 …人身事故 ?点←今回で処分待ち

私は現在、前歴は1回ですか?それとも、消えてますか?
どういった処分が考えられるでしょうか?

A 回答 (5件)

No2です。

過去1年間連続して無事故無違反の期間がある場合は、それ以前の違反に対する累積点数 と前歴回数は一切計算されません。つまり過去に違反歴(取り消し処分を除く)があっても1年間無事故無違反であればすべて過去の違反分の点数が計算から除外され前歴0回累積点数0点とみなされるということです。ただし先ほども書いたように過去3年間は違反や事故の記録は検察庁に行きます。今回、行政処分以上に刑事処分が怖いかと思います。渋滞中のよそ見などで軽くお釜を掘ったぐらいなら起訴猶予処分でおとがめ無しかもしれませんが過去に事故・免停・違反がありますので検察官がどう判断するかでしょう。約3~4ヶ月以内に検察庁から出頭命令が無ければ起訴猶予でセーフ(刑事処分)ということです。取り調べがある場合事故の状況・被害者との示談状況やお見舞い回数・おみやげの値段なども聞かれます(経験者(^_^;)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり、1年間の無事故無違反で前歴回数は計算されないんですね(^_^メ)
改めて、ご意見頂きましてありがとうございました。
…刑事処分ですか(>_<)まー、故意ではないにしろ事故を起こしてしまったのは事実ですし、被害者の方にご迷惑をお掛けしたわけですから、出頭命令があったときには仕方がないですが(T_T)…でも、一応、最初の事故とスピード違反を犯してから、マル3年経過してますが…1年毎や年度毎とかで、関係ないですよね(^^ゞ
今、僕にできるのは、被害者の方への謝罪と今後の安全運転ですので、肝に銘じてしっかり対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/04 15:05

事故が2回目で違反も多いので運転やめれば・・・。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。公共交通機関が充実した都会に住んでいれば…。でも、地方に住んでますので、そうもいかず…一応、一日100キロ以上時間に追われながら運転する営業をやっておりましたので、それは最近辞めておりました。
変な考え方かもしれませんが、タダ時間だけでなく、走行時間・距離で考えて頂ければ…。まーそれでもゴールド免許の方は大勢いらっしゃると思いますが(^^ゞ

お礼日時:2005/01/04 14:54

H14年2月に、累積8点で免停30日です。


この時点で、前歴1回の0点になります。

平成16年12月の違反は、過去一年以上無事故無違反
ですので、この人身事故の点数のみで計算されます。
人身事故の基礎点数は『2点』
     +
全治15日未満の加算は『2-3点』
15-30日は『4-6点』
30日-3ヶ月『3-9点』
     ||
合計?点

それで免停基準ですが、過去3年以内の免停処分回数
を前歴として数えますので、前歴1回の表を見ます。
4-5点で免停60日
6-7点で90日
8-9点で120日
10-19点が、免許取消・欠格1年(次の免許は、
一年を経過しないと受験資格が得られない。

詳細は、警視庁のサイトで確認してください。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
…前のおふたりとは、違った意見ですね(ーー;)
確かに教えていただいたサイトを拝見したところ、1年間無事故無違反の優遇欄に“前歴がきえる”というコメントがありませんでした(>_<)

ですが、別のものには記載されているものもあったんですよね。…薄らいだ不安が再び…。

お礼日時:2005/01/03 19:50

スピード違反後に1年間無事故無違反の期間がありますので今回は前歴0と計算されます。

人身事故ですが事故の状況・被害者の方の怪我の具合(全治何日か?)によって変わってくると思いますが一般的に「安全運転義務違反」が2点+「人身事故付加点数」3~6点でトータルが6点以上なら免停処分になります。人身事故の場合行政処分にプラス刑事処分があります。警察から検察庁に調書と過去の事故歴などが回りますので検察官が起訴と判断した場合呼び出され事情聴取の後書類送検・罰金・懲役などの処置がされます。過去に多くの違反や事故があれば検察官や裁判所の印象は悪くなると思いますので罰金など多くなることはあると思います。罰金刑の場合は状況や怪我の具合で20万~50万の範囲だと思います。ちなみに一時停止違反は2点です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「前歴0」で良いのですね。確認できて、少し気持ちに余裕がでてきました。
しかし、刑事処分については、考えてませんでした。私のような違反歴は可能性高いのでしょうか?また、両方の人身事故は渋滞中の前方不注意(スピードは10キロほど)なんですが…。20万~50万はデカイですね。
被害者の方のお怪我が軽いことを祈るのみです。

お礼日時:2005/01/03 19:39

前歴は消えていますね。



ただ、点数は0に戻っていますが、
記録は残っています。

>3年以内の行政処分歴は処分が重いという

うーむ?ホンとですか?
これは眉唾だと思いますよ。

人身事故の場合、
相手側の心象、また、警察官の胸先三寸
で決まる部分が多く、
(どうやって決めているかけっこうなぞなのです)
予測は皮算用に成る可能性があります。

被害者のかたは怒るかもしれませんが、
首が痛い、というぐらいでは、
悪くて5点、運がよければ0点
だと思いますよ。

一発免停は無いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前歴は消えていますか(^^ゞ助かりました。

「3年以内の行政処分歴は処分が重いという」は、表現が変でした…
「3年以内の行政処分歴有では、少ない点数加点で免停や免取になる」という意味で改めてご理解ください。この辺がすごく気がかりだったのです。

お礼日時:2005/01/03 19:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!