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JASRACが音楽教室からの著作権使用料を徴収する事に対して音楽教室からの提訴についての裁判は
どう判断されますか

A 回答 (4件)

控訴審でも音楽教室は敗訴すると見ています。



著作権法は、著作物…に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め…ることを目的とする。と書いてあり、保護を受ける著作物として「日本国民…の著作物」と広く定められています。

ただし、例外として「私的使用のための複製」が次の認められています。
第30条
 著作権の目的となつている著作物…は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること…を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

問題は音楽教室での使用が「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」になるかどうか、です。音楽教室にいろいろな生徒が来るでしょうから、「これに準ずる限られた範囲内」とは言い難いと思えます。裁判でも、そこが争点となるでしょう。

著作権法は別にして、著作者(作曲家など)の著作活動の成果をタダで使って、音楽教室が金儲けをするワケにはいかないでしょう。著作者の権利を守るような裁定が出るように思います。
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発表会等で演奏する楽曲になら理解できますが、練習する段階での徴収はやり過ぎと思います。



音楽教室での徴収は基本的に包括許諾のようです。(事前申請で曲別許諾も可能)

練習段階での演奏で正確な曲別許諾はほぼ無理なので包括許諾になるとしても、包括ではAというアーティストの曲を演奏しても
Aに著作権料が支払われません。

著作権者に等分で分配されるのだとは思いますが、
そもそも正確に楽曲の著作権者に著作権料を支払えない状況での徴収はJASRACが儲けようとしてるように思えます。
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権利の乱用だと思います


所詮音楽の世界はカネが全て
カネカネカネ
カネしかない
音楽に金を払う気などもうありません
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私自身は、音楽には縁がありませんが、ピアノとか習ってる子供が



練習曲?!とか弾くのでしょう?

その曲は、作曲した人がいる訳ですから、

勝手に「人の曲を使う」ということになるのですから、

音楽教室の経営者は、使用料を払っても良いのでは?と思います。

ど素人の私の考えですけど、、、。
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