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生活保護受給者が、言論主張して街角でカンパ(寄付)を一万もらったら、それは収入にあたるのか。それとも活動中の寄付金であり、活動に使うならば収入申告しなくて済むのか。わかるかた、ご回答ください。

A 回答 (6件)

追伸ウミネコ104です。

no2
 生活保護費の計算は方法は、保護世帯の年齢、性別、世帯構成などの状況を考慮して最低限度の生活費を計算し、世帯の収入を合算した収入が地域保護基準の最低限度の生活費に不足するものを保護費(現品給付・現物給付)で最低限度の生活を保障するものです。
 従って、保護費から収入を差し引くものでないでないため、法第61条に届出義務として、被保護世帯に収入、支出その他生計の状況について変動があったとき又は、居住地若しくは世帯構成に異動があっとき、すみやかに、福祉事務所長に届出でなかればならない。と言う義務があります。また、カンパは就労収入でないため、基礎控除はありませんので、全額収入となります。
 言論の自由と、カンパなどは普通であれば、確定申告するため問題はありません。しかし、保護の場合は、収入認定するものと、認定外の収入があるためと、申告することで世帯の支出や収入などの変動などを通して生活上の把握をすることになります。
 街頭において、趣旨を述べて賛同を受けてカンパを得る行為は違法となりませんが、当局に届け出る必要があります。カンパを受けた場合に、個人事業主として、収入と支出を帳簿等に記載して、月単位で申告する方法があります。
 個人事業主の場合は、保護費と別に、事業資金としてカンパなどの収入から、必要経費等を控除したものを収入として申告をすることで、最低限度の生活に不足するものを保護費で支給します。
カンパは収入に認定しない取扱い項目にはありません。そのため、不特定就労収入に該当すると、15,000円以上は収入認定することになりますが、不特定就労収入として判断する福祉事務所が決定する事項ですのでここでは上記の通りです。
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被保護世帯の「収入」認定について


 被保護者の場合、生活保護の収入認定により、収入認定外であっても、収入申告をする必要はあります。福祉事務所は収入か収入外の判断するため、個人又は事業主のすべての収入については被保護世帯に対して収入申告はすることが義務付けらています。(法第61条届出の義務)
 個人の言論の自由は保障されているため、思想、信条なども自由にできます。が被保護世帯は収入に変動がある場合は月単位で申告をする必要があります。また、非課税収入や街頭において得たカンパであっても、必要経費等を控除後の金銭は収入申告をすることです。
後の判断は福祉事務所がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
受給者でも車椅子受給者でも街角で言論を主張してもいいのでは。と思っておりました。
カンパの部分は必ず収入報告が必要ですね。これはしとかないと後から怒られますね。その後の判断は役者がするんですね。

収入ととれば収入として保護費を計算し直すんでしょうが、逆に市がカンパ金を収入と認めた場合、本来は市に収入で得た分保護費を返納(実際は翌月削られる)んですが、

収入と認めちゃうと逆に申告をしても1特別控除で15,000までは保護費は減らされないと考えてしまいます


15,000円以内ならアルバイトして収入があっても特別控除があり保護手当が減らない。

しかし結論をどう下すのかわかりません。

お礼日時:2020/03/05 00:04

収入になります

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この回答へのお礼

ありがとうございます、
やはり団体でないので収入ですか。

お礼日時:2020/03/04 23:27

教祖としてbeeel教の教えを信者に説き、お布施として受け取ったならOKです。







(自信なし)
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この回答へのお礼

その◯◯教などにしてお布施ならいけそうですね、
しかし街頭で主張したいことが異なるので、宗教ぽくしちゃうとかなり怪しいですね笑

また宗教ぽくしてお布施貰うと宗教法人とかにして深刻しなくていいんですかね、
厄払いとか占い霊能者とかどうしてるんだろう。あらたな疑問

お礼日時:2020/03/04 23:32

個人の活動なので、非課税措置は受けられません。


NGOなどの非課税団体であれば、営利を目的としない収入に関しては申告不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、
そうだと感じてきました。

お礼日時:2020/03/04 23:33

生活保護受給者が寄付を受ける事は収入とみなされるので申告しないといけません。


活動を行える時点で保護は打ち切られるのが正しいのですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。収入になるんですね。
活動を行える状態については、この場合街角で世の中の貧困問題を訴える(活動?)を行っても言論の自由なので受給をストップする判断にはされないと思います。逆にしたら大ごとになるかなぁと思います。
ただそうやって毎日街角に立てるなら、お仕事できるのでは?と就労を促されると思います。
すでに仕事が行えない身体なのでこれも当てはまらないです。

お礼日時:2020/03/04 23:40

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