アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

シフト制ではなく、平日週5日出勤の正社員ですが、
会社よりコロナ影響による赤字で、社員にフルに給与が払えなくなり、週4出勤にするよう命令がありました。もちろん週4分の給与しか出ません。これは労働法違反になりませんか?

A 回答 (5件)

基本的には、勤務が減った分、休業手当が支給されます。



労働基準法
| (休業手当)
| 第二十六条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

が、過去に、東日本大震災で事業が継続できなくなった際には、休業は地震のせいで、使用者の責でないって事で、休業手当の対象外になるケースがありました。
雇用調整助成金で、休業手当を支払いした場合には、そこそこの部分が助成されるって対策が行われました。

今回の新型コロナウイルス感染症の場合にも、労働者の不利益を回避するのが大切としつつも、使用者の責にならない、休業手当の支払い義務を免れるケースがあり得るって事になってます。

厚生労働省 - 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年3月3日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

| <事業の休止に伴う休業>
| 問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
| 今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
| また、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
| 具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。


労働組合とハローワークなんかを間に挟んで、雇用調整助成金なんかが活用できないか、話し合いするのが良いです。

厚生労働省 - 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

1日の賃金が8,000円だとして、6割相当の4,800円の休業手当を支払いした場合、その2/3が助成されて、中小企業の場合の会社の負担は1,600円で済むとか。
その他、休業の理由が赤字で感染症自体は対策が行われているなら、副業の許可をもらうとか。
人が集まる場所での仕事はマズいですが、例えば農作業とかなら問題なさそうだし。
    • good
    • 3

労働法違反には、なりません。

しかし、阿部総理が、言った発言です。何らかの手当ては、必要だと思います。
    • good
    • 1

なりません。



コロナによる休業ですから、使用者に
責任はありません。

そうなればノーワークノーペイの原則通り
給与支払い義務はありません。
    • good
    • 1

今日、TVで1日\8.400を税金で補填するとか。


満額給料に足りない時は、企業の負担になるとも言っていました。
こちらで質問をするより、労働基準局に聞く方が確かです。
企業の方針が週5日の労働が4日なると計算上では減給になりますが、基本として毎月の手取りが変わらなかったら良い企業と思います。
ただ、日給月給の方は確かに減ると思います。
    • good
    • 3

基本的には休業補償対象だと思いますが、総理が無知なのか、有給休暇を取って対策してとか言ってるので。



労働基準局に匿名で問い合わせすると電話で丁寧に説明してくれます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!